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指定通所介護事業所及び指定認知症対応型通所介護事業所における宿泊サービスの実施に関する届出について

ページID:0004338 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

指定通所介護、指定地域密着型通所介護または指定認知症対応型通所介護(以下、「指定通所介護等」という。)の事業の用に供する設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を行う場合は、サービス内容についての届出及び事故が発生した場合は事故報告書の提出が必要です。

宿泊サービスの届出について

1.届出の内容及び時期

宿泊サービスを開始・休止・廃止・又は届け出た内容を変更する事業所は下記の期限までに届出を行ってください。

表1
届出内容 届出時期
宿泊サービスを開始する事業所 利用者の宿泊を開始する30日前まで
届出内容に変更があった場合 変更の事由が生じてから10日以内
宿泊サービスを休止又は廃止する場合 休止又は廃止の日の1ヵ月前まで

2.届出様式

添付書類

  • 事業所の平面図(宿泊場所がわかるもの)
  • 運営規定(宿泊サービス分)
  • 消防用設備等検査済証の写し
  • 建築基準法の手続きが完了していることを確認できる書類(検査済証の写し等)

3.提出方法

電子申請・届出システム<外部リンク>(厚生労働省:「申請届出メニュー:6 他法制度に基づく申請届出」)をご利用ください。
電子申請・届出システムの画像

4.宿泊サービス提供施設一覧

事故報告書の提出について

利用者に対する宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は「事故報告書」を提出しなければなりません。

※事故報告書中のサービス種類は「宿泊サービス」と記載してください。

宿泊サービスに関する指針について

宿泊サービスを利用する者の尊厳の保持及び安全確保を図ることを目的として、鳥取県においては、「鳥取県における指定通所介護事業所等で提出する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針(ガイドライン)」が定められています。事業所におかれましては、宿泊サービスを実施する場合は、当該指針を遵守した運営を行ってください。

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