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令和8年度地域密着型サービス事業者指定申請に係る事前協議について

ページID:0004342 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 鳥取市では、高齢者が介護を必要とする状態になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、サービス提供を行う地域密着型サービス事業者等の指定にあたっては、介護保険法第78条の2第7項及び第115条の22第4項の規定に沿って、「鳥取市介護保険等推進委員会(地域密着型サービス等部会)」による意見を反映させ、適切なサービスの確保に努めています。

 これまで地域密着型サービス事業者の指定は公募により行ってきましたが、令和2年度より一部のサービスで公募制を廃止し、指定手続きの円滑な実施及び指定事業者の基準等に適合した適正な運営の確保を図るため、市との間で事前協議を行っていただくこととしました。

 令和8年度における地域密着型サービス事業者等指定申請に係る事前協議について、次のとおり実施することとしていますのでお知らせします。

1. 事前協議の対象とするサービス

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防支援

※その他の地域密着型サービスについては、「鳥取市介護保険事業計画・高齢者福祉計画」において計画的に整備を行っているため、別途公募により指定事業者の選定を行っています。

※補助事業を活用した(介護予防)小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護については事前協議の対象外です。

2. 事前協議の流れ

 書類受付期間や手続きの流れについては、必ず「地域密着型サービス事業者指定申請に係る事前協議実施要項」をご確認ください。

3. 提出書類

※事前協議申出書類一覧表(様式第2号)でサービスごとに必要な書類をご確認の上、書類を提出してください。

4. 事前協議の中止

 一度申し出た事前協議を中止しようとするときは、速やかに事前協議中止申出書(様式第13号)を提出してください。

5. 事前協議書類提出先

 事前協議書類の提出は、とっとり電子申請サービス<外部リンク>(手続き名:地域密着型サービス事業者等事前協議書類)で、提出してください。


 

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