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みなし指定について(保険医療機関および保険薬局)

ページID:0004347 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 介護保険が適用される介護サービス事業を行うには、介護保険法に定める介護保険サービス事業者として指定を受ける必要がありますが、病院、診療所および薬局が健康保険法に基づく保険医療機関および保険薬局の指定を受けたときは、下記の介護保険サービスをう指定事業者とみなされます

みなし指定を受けられる介護保険サービス

表1

健康保険法による指定保険医療機関(病院・診療所・歯科)※1

  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • (介護予防)居宅療養管理指導
  • (介護予防)通所リハビリテーション
  • (介護予防)短期入所療養介護※

健康保険法による指定保険薬局

  • (介護予防)居宅療養管理指導

※1 歯科が行う場合の実施可能なサービスは、(介護予防)居宅療養管理指導のみとなります

※2 療養病床を有する病院又は診療所に限ります

みなし指定の事業所番号について

 7桁の保険医療機関コードの先頭に次の3桁の番号を付した10桁の番号となります。

表2
病院・診療所 311 + 医療機関コード
歯科 313 + 医療機関コード
薬局 314 + 医療機関コード

各種申請について

 各種届出の提出にあたっては、電子申請・届出システム<外部リンク>(厚生労働省:「申請届出メニュー:4その他 4 指定を不要とする旨の届出」)、電子申請・届出システムの画像
 またはとっとり電子申請サービス<外部リンク>(鳥取市:手続き名:【介護サービス事業者等】各種申請等)をご利用ください。
 ※令和8年4月1日より電子申請・届出システムに完全移行予定です。
 電子申請・届出の入力手順についてはこちら [PDFファイル/773KB]を確認してください。

みなし指定の申し出について

介護保険でのサービスを行う場合

 「みなし指定」に該当する場合、改めて介護保険法に基づく、介護サービス事業者としての指定申請の必要はありませんが、「みなし指定」事業所においても、介護保険法及び各居宅サービス又は介護予防サービスに規定する人員・設備・運営に関する基準は遵守しなければなりません。また、介護報酬を支払うための事業者及び事業所に関する情報を登録する必要がありますので、届出が必要となります

表3

サービス種別

提出書類
訪問看護(病院・診療所のみ)
訪問リハビリテーション(病院・診療所のみ)
居宅療養管理指導
通所リハビリテーション
短期入所療養介護

介護保険でのサービスを行う意思がない場合

 みなし指定が不要な場合は、「指定を不要とする旨の申出書(様式第一号(四)」 [Excelファイル/17KB]を提出してください。(薬局の場合は提出不要)

 ※「指定を不要とする旨の申出書」を提出した居宅サービス等を、その後行おうとする場合は、改めて指定申請をしていただくこととなります。この場合、6年ごとに更新手続きも必要になりますのでご注意ください。

変更の届出について

 居宅サービス等を提供している保険医療機関等については、届出が必要な事項を変更した場合、指導監査室へも届出が必要です。(原則変更から10日以内に届出)

提出書類

 訪問看護 [Excelファイル/27KB]

 訪問リハビリテーション [Excelファイル/27KB]

 居宅療養管理指導 [Excelファイル/24KB]

 通所リハビリテーション [Excelファイル/33KB]

 短期入所療養介護 [Excelファイル/45KB]

表4
変更の届出が必要な事項 添付書類
  1. 事業所の名称
  • 事業所の指定等にかかる記載事項(該当サービスのもの)
  • 変更後の運営規程
  1. 事業所の所在地
  • 事業所の指定等にかかる記載事項(該当サービスのもの)
  1. 申請者の名称及び主たる事務所の所在地
  • 申請者の定款又は寄付行為等
  • 申請者の登記事項証明書又は条例
  1. 代表者の氏名、生年月日、住所及び氏名
  1. 申請者の定款、寄付行為等及び登記事項証明書又は条例等
    (当該事業に関するものに限る)
  • 申請者の定款又は寄付行為等
  • 申請者の登記事項証明書又は条例
  1. 提供する(介護予防)居宅療養管理指導の種類
  • 事業所の指定等にかかる記載事項(付表内一号(五))
  • 変更後の運営規程
  1. 事業所の平面図
    (レイアウト、専用区画)
  • 事業所の指定等にかかる記載事項(該当サービスのもの)
  • 事業所の平面図
    ※通所リハビリテーションの場合は、面積要件がありますので、事前にご相談ください
  1. 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
  1. 運営規程
  • 事業所の指定等にかかる記載事項(該当サービスのもの)
    ※記載事項に変更がある場合のみ添付
  • 変更後の運営規程

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

 加算を算定する場合、又は算定出来なくなった場合は、下記の届出が必ず必要となります。

提出書類

提出期限

表5
  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • (介護予防)居宅療養管理指導
  • (介護予防)通所リハビリテーション
算定開始月の前月15日まで(閉庁日の場合は、その翌開庁日まで)
  • (介護予防)短期入所療養介護
算定開始月の1日まで

※加算の算定出来なくなった場合は、直ちに届出をしてください。

※毎月の提出期限を過ぎますと、翌々月からの算定となりますのでご注意ください。

廃止・休止の届出について

 事業を休止、廃止(辞退)する場合には、事前に届出が必要です。

提出期限

 休止・廃止(辞退)の1か月前まで

提出書類

再開の届出について

再開届の提出時期

 再開前に提出

提出書類

※再開にあたり、変更がある場合は変更届を提出ください。

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