ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 指導監査室 > 【介護サービス事業者】協力医療機関に関する届出について

本文

【介護サービス事業者】協力医療機関に関する届出について

ページID:0004348 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等の対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決め内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。(義務付けの適用については、3年間の経過措置が設けられており、令和9年3月31日までの間は努力義務とされていますが、経過措置期限を待たず可及的速やかに連携体制を構築することが望ましいです。)

対象サ―ビス

 特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護

提出書類

特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院

 別紙1 協力医療機関に関する届出書 [Excelファイル/43KB]

地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護

 別紙3 協力医療機関に関する届出書 [Excelファイル/43KB]

 各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)を添付してください。

提出方法

 ※電子申請・届出システム<外部リンク>(厚生労働省:「申請届出メニュー:6 他法制度に基づく申請届出」、
電子申請・届出システムの画像
または、とっとり電子申請サービス<外部リンク>(鳥取市:手続き名:【介護サービス事業者等】各種申請等)により提出してください。
 ※令和8年4月1日より電子申請・届出システムに完全移行予定です。

 ※経過措置期間(令和9年3月31日)において、別添1(別紙3)の3要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内に確保するための計画を併せて届け出てください(任意様式)。

提出期限

 1年に1回以上(毎年度4月末まで)
 ※協力医療機関連携加算1を算定する場合、要件を満たす医療機関の情報を鳥取市に届け出ていない場合は、速やかに届け出てください。

届出内容に変更があった場合

 協力医療機関の変更届に、別紙1 [Excelファイル/43KB]又は別紙3 [Excelファイル/43KB]を添付して提出してください。

 ※変更届の提出については、下記の関連リンクのとおり

関連リンク