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届出保育施設等関係

ページID:0004368 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

届出保育施設等(認可外保育施設等)

鳥取市では、認可を受けていない保育施設のうち市への届出をしている施設を「届出保育施設等」と呼んでいます。

認可を受けていない保育施設のうち、届出が提出された施設については、市が毎年立入調査を実施し、必要な指導を行っています。

届出保育施設一覧 [PDFファイル/195KB]

届出保育施設等関係様式

児童福祉法第59条の2等に基づき、以下の書類を鳥取市長に届出、もしくは報告する必要があります。

1. 届出保育施設等の事業を開始した場合、1ヶ月以内に

2. 届出保育施設等が毎年1回以上、報告する場合

3. 重大な事故が生じた場合速やかに(死亡事案、重傷事故事案、食中毒事案等)

4. 長期滞在児がいる場合速やかに(24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合)

5. 届出事項に変更が生じた場合、1ヶ月以内に(施設の名称及び所在地、設置者の氏名、住所等)

6. 事業を廃止、又は休止した場合、1ヶ月以内に

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