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軽費老人ホーム、養護老人ホーム及び有料老人ホーム事故報告書の提出について

ページID:0004370 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 軽費老人ホーム、養護老人ホーム及び有料老人ホームにおけるサービス提供により事故が発生した際は、鳥取市軽費老人ホーム、養護老人ホーム及び有料老人ホーム事故報告事務取扱要領に沿って、速やかに市へ報告を行ってください。

様式等

※第1報は、事故発生後速やかに、電話又は必要に応じて事故報告書(以下「報告書」という。)の提出により報告してください。

※第1報後おおむね2週間以内に、報告書により事故の詳細について市に報告してください(以下「最終報」という。)。

※最終報の作成に時間を要する場合は、報告できる事項から順次報告してください(第2報、第3報)。

※事故報告の提出にあたっては、とっとり電子申請サービス<外部リンク>をご利用ください。(手続き名:【介護サービス事業者事故報告書】)

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