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介護保険施設等における非常災害対策について

ページID:0004375 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

介護保険施設等は、自力避難が困難な方も多く利用されていることから、利用者の安全を確保するため、水害・土砂災害を含む各種災害に備えた十分な対策を講じる必要があり、非常災害に関する具体的な計画(以下、「非常災害対策計画」という。)を定めることとされています。

1. 対象となる施設等

  1. 介護老人福祉施設(地域密着を含む)
  2. 介護老人保健施設
  3. 介護療養型医療施設
  4. 介護医療院
  5. 養護老人ホーム
  6. 軽費老人ホーム
  7. 有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けているものを含む。)
  8. 認知症対応型共同生活介護
  9. 小規模多機能型居宅介護
  10. 看護小規模多機能型居宅介護
  11. 認知症対応型通所介護
  12. 短期入所生活介護
  13. 通所介護(地域密着を含む)
  14. 通所リハビリテーション
  15. 通所介護事業所の施設を利用した夜間及び深夜の通所介護以外のサービス(宿泊サービス)(認知症対応型通所介護を含む)

2. 厚生労働省発出の関連通知

厚生労働省発出の通知では、非常災害対策計画に盛り込む具体的な事項も示されていますので、ご確認ください。

平成28年9月9日付け通知

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