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自己評価・外部評価の実施について

ページID:0004405 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

1 認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護については、サービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図る観点から、少なくとも1年に1回は、自己評価及び都道府県が認証した評価期間による第三者評価(外部評価)を実施し、その結果を公表することが義務付けられています。

2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護については、事業所が提供するサービスの質の評価として自己評価を行い、その結果について、運営推進会議(定期巡回・随時対応型訪問介護看護にあっては介護・医療連携推進会議)等において第三者の観点からサービスの評価(外部評価)を1年に1回以上行うこととされています。また、その結果を公表することが義務付けられています。

3 提出票