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介護保険の利用者負担軽減

ページID:0004436 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

介護保険制度では、利用者の所得(世帯の所得)などに応じて、負担軽減制度があります。

居住費(滞在費)・食費の利用者負担限度額

市民税非課税世帯で以下の要件をすべて満たす方は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院の入所・短期入所生活介護・短期入所療養介護の利用にあたり、居住費(滞在費)・食費の負担が軽減されます。

<要件>
(1)配偶者(世帯分離をしている場合を含む)が非課税であること
(2)預貯金等が、下記の表の要件を満たしていること

軽減後の本人負担額(負担限度額)は、所得区分によって表のとおりに決まります。
詳細は下記の表をご確認ください。

負担限度額適用表

本人負担額(負担限度額)
利用者負担段階 所得区分 負担限度額(1日あたり)
居住の種類 居住費 食費
施設サービス 短期入所サービス
第1段階

生活保護受給者または、
老齢福祉年金受給者

  • 預貯金等が、配偶者がいない場合は1,000万円以下、配偶者がいる場合は2,000万円以下であること (預貯金等の額の要件は、老齢福祉年金受給者のみ適用)
ユニット型個室 880円 300円 300円
ユニット型準個室 550円
従来型個室 550円(380円)
多床室 0円
第2段階

以下の条件を満たす人。

  • 前年の課税年金収入額と非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計が80万9千円以下であること
  • 預貯金等が、配偶者がいない場合は650万円以下、配偶者がいる場合は1,650万円以下であること
ユニット型個室 880円 390円 600円
ユニット型準個室 550円
従来型個室 550円(480円)
多床室 430円
第3段階(1)

以下の条件を満たす人。

  • 前年の課税年金収入額と非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計が80万9千円超120万円以下であること
  • 預貯金等が、配偶者がいない場合は550万円以下、配偶者がいる場合は1,550万円以下であること
ユニット型個室 1,370円 650円 1,000円
ユニット型準個室 1,370円
従来型個室

1,370円

(880円)

多床室 430円
第3段階(2)

以下の条件を満たす人。

  • 前年の課税年金収入額と非課税年金収入額、その他の合計所得金額の合計が120万円超であること
  • 預貯金等が配偶者がいない場合は500万円以下、配偶者がいる場合は1,500万円以下であること
ユニット型個室 1,370円 1,360円 1,300円
ユニット型準個室 1,370円
従来型個室

1,370円

(880円)

多床室 430円

※従来型個室の( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所または、短期入所生活介護を利用した場合になります。

申請書をダウンロードして、資産を証明するもの(下表)を添付して申請してください。(申請書と同意書で両面印刷としてください。)

介護保険負担限度額認定申請書 [その他のファイル/265KB]

資産を証明するもの
資産 対象 確認方法
預貯金(普通・定期) 通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)
※次の部分の写しが必要です
(1)銀行名・支店・口座番号・名義の分かる部分
(2)申請日の2ヵ月前~現在までの頁
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の銀行等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金) 自己申告
負債(借入金・住宅ローンなど)
※あれば資産金額から差し引くことができます。
任意 残高証明書など
生命保険 × -
自動車 × -
貴金属(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難であるもの) × -
その他高価な価値のあるもの(絵画・骨董品・家財など) × -

高額介護サービス費

利用者が支払った1カ月ごとの利用者負担の合計が一定の上限をこえるときは、申請により高額介護サービス費としてそのこえた額が支給されます。
ただし、次の負担は高額介護サービス費の対象となりません。

  1. 福祉用具購入や住宅改修にかかる負担
  2. 施設における居住費(滞在費)および食費
  3. 理美容代などの日常生活に要する実費 など

また、同一世帯内に2名以上の要介護者がいる場合は合算することができます。

高額介護サービス費
利用者負担段階 所得区分 上限額(1カ月あたり)
第1段階 生活保護を受給者
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の人
15,000円(個人)
第2段階 世帯全員が市民税非課税の人で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万9千円以下の人 15,000円(個人)
第3段階 世帯全員が市民税非課税の人で、第1、第2段階に該当しない人 24,600円
第4段階 市民税課税世帯で課税所得が380万円(年収約770万円)未満(現役並み【1】) 44,400円
市民税課税世帯で課税所得が380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1,160万円)未満(現役並み【2】) 93,000円
市民税課税世帯で課税所得が690万円(年収約1,160万円)以上(現役並み【3】) 140,100円

※初回のみ申請にお越しいただければ、以後は自動的に口座に振り込まれます。

申請書をダウンロードして申請してください。

高額介護(介護予防)サービス費支給申請書 [その他のファイル/187KB]

※平成29年8月1日から、第4段階の「市民税課税世帯で現役並み所得者以外」の1カ月あたりの上限額が変更されたことにより、3年間の激変緩和措置(平成29年8月1日から令和2年7月31日までの間)として、上記区分のうち1割負担の被保険者のみの世帯について、自己負担額の年間上限額(前年8月1日から7月31日までの間で、446,400円)を設定していましたが、令和2年7月31日をもってこの措置を終了とします。

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