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介護保険住所地特例

ページID:0004459 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

住所地特例とは

介護保険制度は市町村が保険者となって制度を運営しています。被保険者が、他市町村から鳥取市へ住所を異動した場合、通常は住所の異動に伴い他市町村の被保険者から鳥取市の被保険者に資格変更となります。

しかし、転入先の住所を住所地特例対象施設[※1]に異動した場合、転入前住所地の介護保険資格が継続することとなり、鳥取市の被保険者とはなりません。これを住所地特例といいます。

[※1]住所地特例対象施設

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 有料老人ホーム
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅
    (サービス付き高齢者向け住宅のうち利用権方式のもの、または特定施設入居者生活介護の指定を受けた賃貸方式のもの)

(例)

  • 他市町村から鳥取市の住所地特例対象施設[※1]へ住所を異動する場合→他市町村の介護保険資格が継続
  • 鳥取市から他市町村の住所地特例対象施設[※1]へ住所を異動する場合→鳥取市の介護保険資格が継続

介護保険住所地特例に関する届出

介護保険法施行規則第25条により、住所地特例対象施設を入所(居)・退所(居)した際に、被保険者が介護保険を行う市町村に提出する届出です。異動から14日以内に長寿社会課へ提出してください。

住所地特例制度が必要な理由

ある市町村に介護保険施設等が多く建設され、他市町村に住所を有していた者が当該施設に入居してくると、多くの場合、当該者の住所は、従前住所を有していた他市町村から施設所在地の市町村に変更されます。このため「住所地の市町村が保険者になる」という原則を貫き、施設入所者を施設所在地の市町村の被保険者とすると、施設が多く建設されている市町村の介護給付費が増大し介護財政を圧迫する一方で、他市町村は介護給付費が減少し、両保険者(自治体)間の財政の不均衡が生じます。また、こうした事情で、市町村が施設建設を抑制してしまうと、当該市町村の住民が必要な施設サービスを受けられなくなるという結果にもつながります。こうした事態を回避するため設けられているのが「住所地特例制度」です。

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