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要介護認定を受けている方の障害者控除について

ページID:0004464 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

障害者手帳等をお持ちでない方で、基準日(毎年12月31日)に要介護1~5の認定を受けている65歳以上の方は、申請に基づき「障害者控除対象者認定書」を交付します。(要支援1・2の認定者は該当しません)

所得税および住民税(市県民税)を申告する際に、認定書を提示することにより、本人またはその扶養者が障害者控除の対象となります。申請が必要ですので、お問い合わせください。

なお、身体障害者手帳(1,2級)、療育手帳(A)、精神障害者保健福祉手帳(1級)が交付されている方は申請の必要はありませんが、それ以外の方は申請により特別障害者と認定される場合がありますのでお問い合わせください。

認定書交付対象者

基準日(毎年12月31日)現在で市内に在住する65歳以上の方で、要介護1~5の認定を受けている方

※要支援1・2の認定者は該当しません。

※要介護認定を受けていても、65歳未満の方は対象となりません。

※身体障害者手帳(1,2級)、療育手帳(A)、精神障害者保健福祉手帳(1級)が交付され、いずれかをお持ちの方は手帳での控除の申告が可能なため、申請の必要はありません。

※本人および税法上の扶養親族が非課税で税の申告が必要ない場合は、申請の必要はありません。

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