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鳥取市外国人介護人材定着支援金のお知らせ (「外国人育成雇用プロジェクト」 を活用された外国人介護職員の方)

ページID:0004488 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

鳥取城北日本語学校・(株)スカイバードが運営している 「外国人育成雇用プロジェクト」 を活用して鳥取市内の介護事業所に新たに採用された外国人介護職員の方に対して、勤続期間に応じた支援金を交付します。

支援金の種類と金額

  • 6か月支援金 10万円
  • 1年支援金 10万円
  • 2年支援金 10万円
  • 3年支援金 10万円

交付対象者

交付対象者は、次のいずれも満たす者です。

(1) 鳥取城北日本語学校・(株)スカイバードが運営している 「外国人育成雇用プロジェクト」 を活用して令和6年3月25日以降に新たに鳥取市内の介護事業所で常勤職員として勤務する者。

(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2に規定する在留資格を有する者のうち、同法別表第1の2の表の上欄に掲げる在留資格が、次のいずれかに該当し、該当する在留資格に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる活動に従事する者。

 ア. 介護

 イ. 特定技能(出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の下欄第1号の区分とし、法務省令で定める特定産業分野は介護分野に限る。)

(3) 上記(1)および(2)の要件をいずれも満たした日の属する月の初日から同運営法人の介護事業所に常勤職員として勤務する期間(「勤続期間」という。)が、次に掲げる支援金の種類の区分に応じ、それぞれに定める期間を超えて勤務する者。

 ア. 6か月支援金   6か月

 イ. 1年支援金  12か月

 ウ. 2年支援金  24か月

 エ. 3年支援金  36か月

 ※休業や欠勤の内容によっては勤続期間と認められない期間があります。

勤続期間に含めない期間

  • 交付対象者が勤務開始日以後に次に掲げる休業をしたときは、月の出勤すべき日のうち半数以上休業をした月数は、当該交付対象者の勤続期間に算入しないものとします。

(1)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業

(2)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第2号に規定する介護休業

(3)業務又は通勤による負傷又は疾病による休業

(4)その他市長が勤続期間に算入することが適当でないと認める休業

  • 交付対象者が月の出勤すべき日のうち半数以上欠勤した月数は、当該交付対象者の勤続期間に算入しないものとします。

申請の流れ

申請の流れの画像

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