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介護保険料の減免について

ページID:0004504 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

 災害、疾病等により世帯の主たる生計維持者の収入が大幅に減少するなど、介護保険料を一時的に納付することが困難な方に対しては、介護保険料の納付の猶予又は減免の制度があります。以下のようなケースに該当する場合は長寿社会課までご相談ください。

(ケース1)災害等により財産に相当な損失を受けた場合

(ケース2)本人又は家族が死亡、心身への重大な傷害、又は長期間の入院により生活困難な場合

(ケース3)失業又は事業上の甚大な損失により廃業し、生活困難な場合

(ケース4)干ばつ、冷害、凍霜該当による農作物の不作、不漁により収入が著しく減少した場合

※申請が必要です

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