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地籍調査について
地籍調査とは
事業概要
地籍調査は、国土調査法に基づき、一筆(土地の単位)ごとの土地の所有者、地番、地目を調査するとともに境界の位置と面積を測量し、その結果を地図と簿冊(地籍図、地籍簿と言います)に取りまとめるものです。
我が国において、土地に関する記録として広く利用されている法務局に備え付けられている地図は、その半分ほどがいまだに明治時代の地租改正時に作られた地図(公図)などをもとにしたものです。
公図は、境界・形状などが現実とは違う場合があり、また、登記簿に記載された土地の面積も、正確ではないのが実態です。
地籍調査が行われると、その成果は法務局に送られ、法務局において、これまでの登記簿、地図が更新されることになります。更新された登記簿、地図は、その後の土地取引の円滑化や行政の効率化に役立つことが期待されています。
事業の効果
災害復旧の迅速化
地籍調査が終わっていれば個々の土地が地球上の座標で記録されているため、災害等の後でも元の位置を容易に復元することができます。
土地取引の円滑化
正確な土地の状況が登記簿に反映されるため、登記制度の信頼性が向上するとともに、円滑な土地取引ができるようになります。
土地の境界トラブルの防止
境界が明確にされるため、境界紛争等の様々なトラブルを未然に防ぐことにつながります。
公共事業の円滑化
各種公共事業の計画、設計、用地買収、完成後の維持管理等に大いに寄与します。
課税の適正化
土地の面積が正確に測量されるため、公平で適正な課税に役立ちます。
事業のながれ
地籍調査事業は着手から概ね3年をかけて登記まで事業内で行います。事業の進捗によっては期間を要する場合があります。
1.地籍調査の実施計画をつくります(1年目)
市が関係機関との連絡や調整を行い、いつ、どの地域を調査するのか等の計画をつくります。
2.地元説明会を行います(1年目)
土地の所有者の方や地区役員等に地元の公民館等にお集まりいただいて、地籍調査の内容やその必要性、調査の日程等についての説明会を行います。
3.土地の境界を確認します(1年目)
土地の所有者の方と、その隣接地の所有者の方の双方に現地で立ち会いしていただき、土地の境界を確認してもらいます。その際確認をいただいた境界に「杭」を打ちます。「杭」は将来にわたって土地の境界を示す大切な目印となります。
4.境界の測量をします(1年目)
確認した境界を測量し、土地が地球上のどこに位置するかを示す座標と、正確な面積を求めます。
5.「地籍図」と「地籍簿」をつくります(2年目)
一筆地調査と測量の結果をまとめ、正確な地籍図と地籍簿を作成します。
6.地籍調査の結果を確認していただきます(2年目)
作成された地籍図と地籍簿に誤り等がないか、所有者の方に確認していただきます。
7.認証、法務局へ登記します(3年目)
確認していただいた地籍図と地籍簿は地籍調査の成果として、県の認証と国の承認を受けた後、法務局に送付します。法務局では、それまでの公図と登記簿にかわり、送付された地籍図と地籍簿が備え付けられます。
※詳細については、 地籍調査事業のあらまし [PDFファイル/3.35MB] を参照ください。
筆界未定について
土地所有者が調査に立ち会っていただけない等隣地との境界が決まらない場合や、調査結果にご了承いただけない場合は、土地所有者・地番・地目・境界の確認ができなかったということになり、やむを得ず「筆界未定」として調査を終了します。
「筆界未定」となると、その土地だけではなく、隣接する土地も含めて「筆界未定」となってしまい、地籍図(法務局に送付する地図)に境界線を入れられないため、誰の土地がどの位置にあり、どのくらいの範囲にあるのか分からない状態となります。また、登記簿の表題部には、「国調筆界未定」と記載され、土地面積の変更等の登記簿上の処理もなされず、現在(調査前)のまま登記簿が残されることになります。
「筆界未定」として調査を終了した場合、これを解消するには所有者同士で境界を決定、測量し、法務局へ地図訂正と地積更正を個人で申請していただく必要があります。
そのためには、隣接土地所有者へ境界立ち会いの依頼やその日程調整をしたり、専門家へ調査や測量の委託をしていただいたり、登記手数料等の経費の負担を個人でする必要があるため、大変な手間と費用がかかることになります。
このことをご理解していただき、調査の際は極力「筆界未定」とならないようにお願いいたします。
鳥取市の実施状況
実施面積・進捗率
鳥取市の調査対象面積は、全面積765.31平方キロメートルのうち国有林、水面、湖沼の調査除外面積82.25平方キロメートルを除いた683.06平方キロメートルです。
| 地区名 | 地区別面積 (平方キロメートル) |
調査除外面積 (平方キロメートル) |
調査対象面積 (平方キロメートル) |
19条5項指定済面積 (平方キロメートル) |
要調査面積 (平方キロメートル) |
令和6年度末までの |
令和7年度調査面積 (平方キロメートル) |
進捗率(%) | 残面積 (平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
鳥取 |
236.85 | 18.98 | 217.87 | 8.82 | 209.05 | 8.42 | 0.33 | 8.06 | 200.3 |
|
国府 |
93.4 | 6.63 | 86.77 | 1.47 | 85.3 | 10.69 | 0.41 | 14.49 | 74.2 |
|
福部 |
34.94 | 0.04 | 34.9 | 1.01 | 33.89 | 29.06 | 0 | 86.16 | 4.83 |
|
河原 |
83.62 | 7.01 | 76.61 | 3.16 | 73.45 | 6.85 | 0 | 13.07 | 66.6 |
|
用瀬 |
81.6 | 4.36 | 77.24 | 1.31 | 75.93 | 8.2 | 1.02 | 13.63 | 66.71 |
|
佐治 |
79.89 | 27.6 | 52.29 | 0.46 | 51.83 | 51.83 | 0 | 100 | 0 |
|
気高 |
34.31 | 0.25 | 34.06 | 2.21 | 31.85 | 23.39 | 0 | 75.16 | 8.46 |
|
鹿野 |
52.77 | 13.74 | 39.03 | 3.42 | 35.61 | 4.31 | 0 | 19.81 | 31.3 |
|
青谷 |
67.93 | 3.64 | 64.29 | 1.05 | 63.24 | 5.26 | 0.47 | 10.55 | 57.51 |
| 合計 | 765.31 | 82.25 | 683.06 | 22.91 | 660.15 | 148.01 | 2.23 | 25.35 | 509.91 |
注1)19条5項は、国土調査法(昭和26年6月1日法律第180号)第19条第5項です。
国土調査の成果と同等以上の精度又は正確性を有する地図を指します。
事業実地地区について
| 地区名 | 登記済の地域(大字名) | 実施中の地域(大字名) |
|---|---|---|
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鳥取 (H2〜) |
的場一丁目、正蓮寺、桜谷、東今在家、面影一丁目、面影二丁目、赤子田、長谷、湖山町南四丁目、湖山町南五丁目、西大路、杉崎、津ノ井、生山、桂木、海蔵寺、船木、広岡、香取、紙子谷、祢宜谷の各一部 | 吉成、大覚寺、雲山、新、大杙、正蓮寺、面影一丁目、倭文、玉津、横枕の各一部 |
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国府 (H9〜) |
木原、下木原、神垣、清水、岡益、谷、玉鉾の各一部 | 糸谷、高岡の各一部 |
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福部 (S61〜) |
左近、久志羅、中、蔵見、南田、栗谷、八重原、箭渓、高江、湯山、海士、細川、岩戸の各一部 | 細川の一部 |
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河原 (H13〜) |
山手、郷原、三谷、釜口、高福、徳吉、今在家の各一部 | |
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用瀬 (H15〜) |
宮原、古用瀬、家奥、別府、美成の各一部 | 安蔵、赤波の各一部 |
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佐治 (S51〜H1) |
全域 | |
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気高 (S32〜) |
殿、飯里、下石、上原、山宮、睦逢、会下、郡家、高江、浜村、勝美、八幡、下原、八束水、宿、土居、重高、二本木、下坂本、日光、上光、常松、冨吉、宝木、奥沢見、下光元の一部 | |
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鹿野 (H17〜) |
今市、寺内、宮方、中園、岡木、乙亥正、河内の各一部 | |
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青谷 (H17〜) |
小畑、河原、山根、早牛、蔵内、大坪、養郷の各一部 | 桑原、早牛の各一部 |


