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開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いについて

ページID:0045059 更新日:2026年7月8日更新 印刷ページ表示

開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いについて

都市計画法の許可の要否について

 系統用蓄電池を収納したコンテナの設置について、国土交通省都市局都市計画課長からの技術的助言(令和7年4月8日付国都計第7号)を踏まえて、電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業及び同項第15号の3に規定する特定卸供給事業を除く。)の用に供する同項第18号に規定する電気工作物に該当しないものであって、都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するもの(少量でも該当する)については、同号に基づき、危険物の貯蔵に供する工作物として、都市計画法第4条第11項に規定する第一種特定工作物に該当するものとして取り扱います。

 土地に自立して設置する蓄電池を収納する専用コンテナのうち建築物に該当するもの及び第一種特定工作物に該当するものは、その建設のため一定規模以上(市街化調整区域を除く)の開発行為等を行う場合は都市計画法に基づく許可が必要です。

一定規模
 市街化区域・・・・・・・・ 1,000平方メートル以上
 非線引き都市計画区域・・・ 3,000平方メートル以上
 都市計画区域外・・・・・・ 10,000平方メートル以上

市街化調整区域での設置について

 鳥取市では、地域の事情等を勘案し、現段階においては、系統用蓄電池を収納する専用コンテナのうち建築物に該当するもの及び第一種特定工作物に該当するものについて、市街化調整区域に設置する場合の許可基準を定めていないため、設置は不可となります。

その他法令

 その他法令については事業者においてご確認ください。

参考フロー図

【参考資料】

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