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成年後見制度利用支援事業

ページID:0004507 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 成年後見制度を利用されている方で、経済的な理由により本人の財産から審判費用、後見人等報酬を支払うことが困難な方に対し、その費用の全部または一部を助成します。

対象者

(1)生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及びこれに準ずる者。

(2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条に規定する支援給付を受けている者。

(3)その他審判費用、後見人等報酬を負担することが困難であると市長が認めるもの。

※成年後見人等が親族である場合は、後見人等報酬の助成の対象者となりません。

※本市以外の自治体又は団体等の実施する制度により、審判費用、後見人等報酬の助成を受けられるものについては、助成の対象者となりません。

申請の流れ

ア 審判費用助成

 後見等開始の審判確定の日から1年以内に、助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添え、長寿社会課(中央包括支援センター)へ申請してください。

イ 後見人等報酬

 家庭裁判所の報酬付与の審判があった日から起算して3カ月以内に、助成金交付申請書(様式第2号)に必要書類を添え、長寿社会課(中央包括支援センター)へ申請してください。

※障がい福祉課でも同一の要綱に基づき助成を行っており、長寿社会課(中央包括支援センター)では65歳以上の方の申請を受け付けています。

要綱

助成の詳しい内容、申請様式等については、下記要綱をご覧ください。

鳥取市成年後見制度利用支援事業実施要綱 [PDFファイル/169KB]←こちらからダウンロードしてください。

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