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介護保険の短期入所サービスが期間の半数を超える利用について

ページID:0004511 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

 介護予防支援専門員は、短期入所生活介護及び短期入所療養介護(介護予防を含む)の利用を居宅サービス計画に位置付ける場合、利用者の自立した在宅生活の維持につながるよう十分留意すべきという点から、利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第21項、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第30条第23項)

 短期入所サービスの利用日数が認定有効期間の半数を超える場合は、長寿社会課へ理由書を提出してください。

流れ

  • 書類提出時に入所の経緯等の聞き取りを行いますので、長寿社会課へ事前連絡をお願いします。
    ※来庁が難しい場合は事前連絡時にご相談ください。
  • 日程調整した日時に来庁いただき、入所の経緯や延長が必要な理由等聞き取りを行います。
    サービス計画の内容、対応等気になることや確認したいことなどありましたらご相談ください。

なお、聞き取り結果によって延長不可とするものではありませんのでご承知おきください。

提出書類

1.短期入所サービス利用日数の延長に係る理由書

 理由書 [Wordファイル/30KB]

 任意様式になりますので、例示されている項目の記載があれば、事業者が作成した様式を利用しても構いません。
 延長期間についてはむやみに延長するのではなく、利用者の心身の状況やその置かれている環境等の適切な評価に基づき、期間を設定してください。一度届け出た延長期間を過ぎてもなお利用が続く場合は、再度理由書を提出してください。

2.居宅介護(介護予防)サービス計画書の写し(第1~5表)

入所が始まった期間を含む計画書を提出してください。

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