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【令和8年9月1日採用】消費生活相談員(会計年度任用職員)を募集しています

ページID:0045395 更新日:2026年7月17日更新 印刷ページ表示

1 採用条件等

⑴募集する職種及び採用予定者数
 消費生活相談員(会計年度任用職員) 1名

⑵業務内容
 ・消費生活に関する相談及びあっせん業務
 ・消費者教育・啓発に関する業務
 ・その他消費生活に関する業務
 ※災害時は応急対応業務に従事していただく場合があります。

⑶任用期間
 令和8年9月1日から令和9年3月31日まで
 ※事業計画及び勤務状況等により再度任用する場合があります。

⑷勤務場所
 鳥取市消費生活センター(鳥取市幸町71番地 鳥取市役所本庁舎2階)

⑸勤務時間
 週30時間勤務を基本とします。
 ※月曜日から金曜日までの8時30分~17時15分の間で調整します。

⑹休日等
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

⑺報酬
 月額200,300円+通勤距離に応じた加算
 ※報酬単価は変動する場合があります。また、通勤手当相当の報酬は、市の基準に基づき、通勤距離片道2キロ
  メートル以上より支給の対象とします。(支給の上限あり)

⑻社会保険
 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険適用

⑼その他
 ・年次有給休暇(採用日に付与)、特別休暇制度を設けています。
 ・採用日から1か月間は試用期間となります。

2 応募条件・受験資格

⑴応募条件
 ・次に掲げる資格のいずれかを有すること
  ⑴消費生活相談員(国家資格)
  ⑵消費生活専門相談員(独立行政法人国民生活センター認定資格)
  ⑶消費生活アドバイザー(一般財団法人日本産業協会認定資格)
  ⑷消費生活コンサルタント(一般財団法人日本消費者協会認定資格)
 ・パソコン(ワード、エクセル)の基本操作が可能であること
 ・普通自動車運転免許(AT限定可)を有していること

⑵受験資格
 地方公務員法第16条の規定に該当する者(次のいずれかに該当する人)は、受験できません。
 ・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの人
 ・鳥取市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない人
 ・日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、または
  これに加入した人

 ・日本国籍を有していない人で、就労に制限のない在留の資格を取得していない人

3 お申込み方法

 公共職業安定所(ハローワーク)で紹介を受け、期限内に提出書類を持参して申込んでください。

⑴申込受付期間
 令和8年8月12日(水曜日)まで
  受付時間は、8:30~17:15の間(土・日曜日、祝日を除きます。)
  ※ハローワークからの紹介を受けただけでは、申込みとはなりません。必ず受付期間内に下記の書類を提出し
  てください。

⑵提出書類
 ・履歴書(鳥取市指定様式)
 ・資格認定証の写し
 ・紹介状(ハローワーク発行)

⑶申込み場所
 鳥取市消費生活センター
 鳥取市幸町71番地 鳥取市役所本庁舎2階(29番窓口)

4 選考方法

⑴選考方法 
 面接試験

⑵試験日・会場(予定) 
 令和8年8月17日(月曜日) 
  鳥取市役所本庁舎会議室(鳥取市幸町71番地)
  ※詳細は申込者に別途連絡します。

⑶選考結果 
 面接後10日以内に、郵送で通知します。

5 その他注意事項

 ・履歴書等の記入事項に虚偽があると、合格を取り消す場合があります。
 ・本試験について収集した個人情報については、試験の選考、採用決定の連絡および会計年度任用職員としての
  採用手続き以外には使用しません。
 ・申込書類は返却しませんので、予めご了承ください。
 ・応募者多数の場合は、早めに締め切ることがあります。

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