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市長の職務代理について

ページID:0045571 更新日:2026年7月21日更新 印刷ページ表示

 市長の海外出張に伴い、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき、市長が不在の間、以下のとおり市長職務代理者を設置します。

 職務代理期間中、鳥取市が施行する文書のうち市長名で施行する文書は、職務代理者名で施行することとなります。

 

1 職務代理者の呼称

  鳥取市長職務代理者 鳥取市副市長 松本典久

 

2 職務代理期間

  令和8年7月22日から同月29日まで

 

3 公印

  「鳥取市長職務代理者印」を使用します。

 

4 読替措置

  鳥取市長の職務代理者の設置に関する規程(令和8年鳥取市訓令第9号)第7条の規定に基づき、修正が容易でない下記の文書等については、「市長の職名」を「職務代理者の職名」に、「市長の職氏名」を「職務代理者の職氏名」に、「市長印」を「職務代理者印」に読み替えて対応いたします。

 

読替措置を行う文書等一覧
番号 文書等の名称 担当課 電話番号
1 住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の附票の写し及び所得課税証明書(多機能端末機(市の使用に係る電子計算機と電子通信回線で接続された機械(証明書その他の書類の交付を受けようとする者が自ら必要な操作を行うものとして設置されたものに限る。)をいう。)による交付の場合) 市民課 0857-30-8191
2 個人番号通知書 市民課 0857-30-8191
3 マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書 市民課 0857-30-8191

4

署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書照会書兼回答書 市民課 0857-30-8191

5

個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、特定在留カード及び特定特別永住者証明書における住所変更等追記欄 市民課 0857-30-8191
6 特別医療費受給資格証(重度心身等) 保険年金課 0857-30-8223