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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付
平成25年8月以降に生活保護を受給されていた皆様への保護費の追加給付について
平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。最高裁判決への対応として、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付を行います。
制度詳細
厚生労働省のページをご参照ください。
追加給付に係る経緯・関係通知等の詳細について<外部リンク>
追加給付のお知らせ(チラシ) [PDFファイル/800KB]
追加給付相談センター
電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間/平日9時00分から17時00分
※8月から10月は土日祝日も開設しております。
保護費の追加給付相談センター<外部リンク>
支給対象世帯(現在生活保護を受給していない世帯)
- 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
- 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
- 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象です。
- 対象世帯のうち、現在保護を受給していない世帯への追加給付については、生活保護廃止時点における世帯主からの申出が必要です。
- 現在鳥取市で保護受給中の世帯(※)は、原則として支給手続(申出)は不要です。
※平成25年8月から令和8年3月までの間に、別の自治体で保護を受給された期間がある世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要となります。
申出受付期間
令和8年8月1日〜令和9年7月31日
申出方法
受付窓口に申出書を提出してください。郵送での提出も可能です。
※8月〜10月は窓口の混雑が予想されます。待ち時間短縮のため、お電話での事前予約をご利用ください。
提出書類
必ず提出が必要な書類
- 申出書
- 本人確認書類写し1点(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 申出者本人の口座情報が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し等
- 同意書
必要に応じて提出する書類
・世帯主及び世帯員の生存及び死亡を確認する必要がある場合
全世帯員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の写し
(外国籍の方の場合)世帯全員分の住民票の写し
・加算等の申出がある場合のみ
加算等の挙証資料(証明資料)
・代理人による申出を行う場合
〇委任状(法定代理人の場合は不要)
〇代理人の本人確認書類
〇本人との関係を証する書類
受付窓口
生活福祉課 追加給付担当
電話番号:0857-20-3476
0857-30-8219
[提出先]
〒680-8571
鳥取市幸町71番地(本庁舎)
鳥取市福祉部生活福祉課 追加給付担当


