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令和8年度鳥取市頑張る町内会応援事業

ページID:0046076 更新日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示

 

 事業の詳細については、鳥取市頑張る町内会応援事業補助金案内【全体版】 [PDFファイル/683KB]をご確認ください。

1.事業の趣旨

 町内会の加入促進や役員の負担軽減、柔軟な町内会運営への転換など、先進的な事業に新たに取り組む町内会を支援する事業です。取組についての提案募集を行い、審査会において補助対象団体を選考します。

​ 現在、令和8年度の事業実施提案を募集しています。

 募集期間:令和8年7月31日から令和8年9月30日まで

2.補助対象団体

 町内会、自治会等(地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体)

※ 複数の町内会等で構成する合同町内会による申請も可能です。

3.補助対象事業等

(1)補助対象事業

 町内会の加入促進や役員の負担軽減など、柔軟な町内会運営への転換に資する先進的な事業​

 【補助対象事業の例】

  • 情報伝達のデジタル化(回覧板のデジタル化)
  • 会費徴収の省力化(キャッシュレス決済の導入)
  • 加入促進イベントの実施
  • 加入促進リーフレットやチラシの作成 等

(2)補助対象外となる事業

  • 国、県、市から別の補助を受けて実施する事業
  • 物品の購入を目的とする事業
  • 営利を目的とした事業
  • 政治的、宗教的な事業

(3)補助金額等

 補助金額  補助対象経費の額に補助率(5分の4)を乗じて得た額(千円未満切り捨て)
 補助上限額  1団体あたり8万円
       ※合同町内会の場合も上限8万円となります。

(4)補助対象経費

 新規システム等導入経費及び初年度運用経費、加入促進チラシの印刷に要する経費など、補助事業を実施するために必要と認める経費

(5)補助対象外経費

 次に該当する経費は、補助の対象となりません。

 【補助対象外経費の例】

  • 町内会員に支払われるもの(謝礼・旅費など)
  • 導入2年目以降のシステム等運用経費
  • 単に参加者等に物品を配布することのみを目的として購入したもの
  • 食料品費全般(ただし、熱中症対策のものは対象)
  • 領収書(レシート)がないもの
  • クレジットカード、電子マネーの利用その他ポイントカードを提示して支払いを行い、各種ポイントが付与されたもの 等

4.手続きの流れ

(1)事業実施提案書の提出

(ア) 提案募集期間
     令和8年7月31日(金曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで

(イ) 必要な書類

 
書類名 様式(Word)

鳥取市頑張る町内会応援事業補助金事業実施提案書

鳥取市頑張る町内会応援事業補助金事業実施提案書 [Wordファイル/26KB]

添付書類

事業の概要が把握できる資料(見積書、イメージ図等)

 

(ウ) 書類提出方法

 窓口への持参・郵送・とっとり電子申請サービスのいずれか

  • とっとり電子申請サービスの提出画面は下記のリンクからご参照ください。
    【とっとり電子申請サービスリンク】<外部リンク>
  • 合同町内会の場合は、代表となる町内会が提案書を提出します。

(エ) 書類提出先
 協働推進課又は各総合支所地域振興課

(2)提案事業のヒアリング

 ご提出いただいた提案書の内容について、協働推進課による聞き取りを行います。

 聞き取りについては個別に調整させていただきます。

(3)審査会による選考

 審査会において提案事業の書類審査を行い、補助対象団体を選考します。

 審査のポイント等の詳細は、鳥取市頑張る町内会応援事業補助金案内【全体版】をご確認ください。

(4)交付申請

 補助対象として選定された団体は、補助金の交付申請手続きを行います。

(ア)必要な書類

 
書類名 様式(Word)
補助金等交付申請書(押印不要) 補助金等交付申請書 [Wordファイル/25KB]
事業実施計画書、収支予算書 事業実施計画書、収支予算書 [Wordファイル/17KB]
添付書類 事業の概要が把握できる資料(見積書、イメージ図等)

​(イ) 書類提出方法
 窓口への持参・郵送・とっとり電子申請サービスのいずれか

  • とっとり電子申請サービスの提出画面は、受付開始次第公開します。
  • 合同町内会の場合は、代表となる町内会が申請書を提出します。

(5)交付決定

 代表者あてに、交付決定通知書を郵送します。

※交付決定通知書は、大切に保管してください。

(6)事業実施

 交付決定通知日以降に事業に着手してください。

(7)実績報告

(ア) 実績報告期限
 補助事業が完了した日から1か月以内、
 または令和9年4月9日までのいずれか早い日まで

(イ) 必要な書類

 
書類名 様式(Word)
補助事業等実績報告書(押印不要) 補助事業等実績報告書 (押印不要)[Wordファイル/27KB]
事業実施報告書、収支決算書 事業実施報告書、収支決算書 [Wordファイル/49KB]
添付書類
  • 実施状況がわかる写真の写し
  • 領収書(レシート)の写し(※領収書(レシート)の原本を確認する場合があります。)
  • 交付決定通知書の写し
補助金等交付請求書(署名又は記名押印) 補助金等交付請求書(署名又は記名押印) [Wordファイル/33KB]
口座振込依頼書 口座振込依頼書 [Wordファイル/44KB]

​(ウ) 報告方法

 窓口への持参・郵送・とっとり電子申請サービスのいずれか

  • とっとり電子申請サービスの提出画面は、受付開始次第公開します。
  • 「補助金等交付請求書」は、代表者の署名または記名押印のある原本が必要です。持参又は郵送でご提出ください。

(エ) 書類持参先 協働推進課又は各総合支所地域振興課

領収書(レシート)の注意点 ※領収書(レシート)のない支出は、補助の対象となりません。ご注意ください。

 補助対象として認められる領収書(レシート)は次のとおりです。事業報告書の収支決算(費目)と対応関係がわかるように整理してください。

  • 領収日が実施計画書「実施期間」に記載された期間内で、ただし書や領収者(法人名、住所、役職、代表者氏名)が明記されており、領収印がある。
  • 領収書の宛名に町内会名が明記されている。

 以下の領収書(レシート)は認められません。

  • 領収者が物品、サービスの提供者ではないもの(使途が確認できない)
  • 領収の事実が確認できないもの(納品書等)
  • 宛名やただし書が空欄のもの(補助対象か確認できない)
  • 領収日が、補助対象期間内ではないもの(補助対象期間は交付決定日から令和9年3月31日まで)
  • 記載が不鮮明なもの、途中で切り取られているレシート等
  • ポイントが付与されているもの  ※

※付与されたポイントを現金換算できる場合のみ、その金額分を補助対象経費から減額し、その残額を補助対象経費として計上できます。 この場合は、証憑書類を必ずご用意ください
〈  証憑書類の例  〉

  • 付与されたポイント数がわかる資料(領収書・レシートに記載がある場合は不要)
  • 付与されたポイントが1ポイントあたり何円かわかる資料

付与されたポイントが現金換算できず、該当の領収書(レシート)が丸ごと対象外になる可能性もあるため、ポイントカードの提示やクレジットカードでの支払いはお控えいただくことを推奨します。

振込先口座の注意点

 振込先口座として認められるものは、次のとおりです。

(1) 町内会名義のもの
 (例)鳥取いなば町内会、砂丘自治会 など
(2) 町内会名義かつ役職、(代表者等)氏名のもの
 (例)鳥取いなば町内会 町内会長 鳥取 四郎
 (例)鳥取いなば町内会 会計 梨本 花子
 ※振込先口座は、(町内会の代表者や役員であっても)個人名義のものは認められません。

 口座振込依頼書の内容は、交付決定通知書の記載内容と一致させてください。ただし、実績報告書に代表者変更届を添付する場合は、代表者変更届の記載内容と一致させてください。また、申請書類のご提出前に、記載した振込口座の情報 (口座名義・金融機関名・支店名・口座番号など)が、通帳の記載内容と一致していることを必ずご確認ください。

(8)交付額確定

 代表者あてに、交付額確定通知書を郵送します。

(9)交付金支払

 指定の振込口座に交付金を振り込みます。

その他の手続き

 次に該当する場合は、別途書類の提出が必要です。

(1)申請した代表者と実績報告する代表者が異なるとき(実績報告書類に添付して提出)

(2)事業を廃止したとき(補助事業の廃止を決定した日から1か月以内)

(3)合同町内会の構成町内会を変更するとき等(変更が生じた日から速やかに提出)

(4)消費税の取り扱いにおいて仕入税額控除を受けたとき
  (消費税の取扱いにおいて、免税事業者に該当する町内会は提出不要です。)

書類提出先

市民生活部 協働推進課 コミュニティ支援係【市役所本庁舎2階27番窓口】

〒680-8571 鳥取市幸町71番地 Tel:0857-30-8176 Fax:0857-20-3919 

                  mail:kyodosuishin@city.tottori.lg.jp

各総合支所 地域振興課

※各総合支所地域振興課でも書類の提出を受け付けますが、事業に関するお問い合わせは協働推進課コミュニティ支援係までお願いします。

  • 国府 〒680-0197 鳥取市国府町宮下1221 Tel:0857-30-8652
  • 福部 〒689-0102 鳥取市福部町細川668 Tel:0857-30-8662
  • 河原 〒680-1221 鳥取市河原町渡一木277 Tel:0858-71-1722
  • 用瀬 〒689-1201 鳥取市用瀬町用瀬832 Tel:0858-71-1892
  • 佐治 〒689-1313 鳥取市佐治町加瀬木2519-3 Tel:0858-71-1912
  • 気高 〒689-0331 鳥取市気高町浜村282-1 Tel:0857-30-8672
  • 鹿野 〒689-0405 鳥取市鹿野町鹿野1517 Tel:0857-30-8682
  • 青谷 〒689-0592 鳥取市青谷町青谷667 Tel:0857-30-8692
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