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夜間・休日等受診用被保護者証明書について

ページID:0004623 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

 本市では、被保護者の方が、急病のため、夜間、休日等に、かかりつけ医でない医療機関に急きょ受診される場合に備えて、「夜間・休日等受診用被保護者証明書」を発行しています。

 子どもがいる家庭など、急な病院受診が予想される家庭や、保護開始後の病院受診に不安を感じておられる方などがありましたら、まずは、担当のケースワーカーにご相談ください。

被保護者証明書見本

証明書表証明書裏


被保護者証明書の使用上の注意

  1. この証明書は、次の場合に限り使用できます。

    夜間、休日などのため福祉事務所で手続ができないとき。
    修学旅行、野外活動先等で病気になったとき。
  2. この証明書により受診した後は、速やかに福祉事務所に届け出てください。

  3. 家族構成等に変動があったとき、この証明書を無くしたときは、速やかに福祉事務所に届け出てください。

  4. 自立支援医療等の受給者証や、健康保険証をお持ちの方は、この証明書と一緒に指定医療機関の窓口に提示してください。

  5. この証明書の有効期間が過ぎたときや、生活保護が停止又は廃止となったときは、使用できませんので、必ず福祉事務所に返却してください。