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生活保護について
生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、
ためらわずにご相談ください。
生活保護は、給与や年金などの収入が国の定めた「最低生活費」を下回り、自分の資産や様々な制度を活用しても生活の維持ができない世帯に対して、日本国憲法第25条の理念に基づき、国が「健康で文化的な最低限度の生活」を保障しながら、自立した生活が送れるように支援することを目的とした生活保護法による制度です。
厚生労働省ホームページ「生活保護を申請したい方へ」<外部リンク>
保護の決定について
生活保護は、原則として世帯(くらしをともにしている家族)を単位として、その世帯の最低生活費と世帯全員の収入を比較し、不足する場合にその不足分を保護費として支給するしくみとなっています。
- 最低生活費 世帯構成、世帯員の年齢などにより国で決められた基準により計算された額です。
- 収入 その世帯に入ってくるすべての収入(働いて得た収入、年金、手当、仕送り援助、保険金、臨時収入など)の合計額をいいます。

保護の内容
生活保護には、次の8種類の扶助があります。
- 生活扶助 毎日の生活に必要な衣類、食費、光熱水費などの費用
- 住宅扶助 家賃、住宅の修理代などの費用
- 教育扶助 義務教育に必要な教材費、給食費などの費用
- 介護扶助 介護サービスが必用な場合の費用
- 医療扶助 病気やけがなどをした場合の医療に必用な費用
- 出産扶助 出産に要する費用
- 生業扶助 技術を身につけるために必用な費用
- 葬祭扶助 葬儀などに要する費用
*これらの扶助には、一定の条件や支給の限度額があります。
保護を受けるために了解していただくこと
(1)能力の活用
世帯のうちで病気などがなく働ける人は、全員働いてください。
(2)扶養義務者の援助
親、子ども、兄弟姉妹などのご親族から、仕送りや養育費を受けることができる場合は、生活保護に優先して、それらを生活費に充てていただきます。なお、ご親族は可能な範囲で援助を行うものであり、ご親族がいるというだけで、生活保護を利用できないということはありません。ご親族に援助の可能性について照会を行いますが、DV(家庭内暴力)や虐待又は著しい関係不良など特別な事情がある場合は照会を見合わせることもあるため、事前にご相談ください。
(3)資産の活用
預貯金、生命保険、土地家屋、自動車、高価な貴金属など売却や活用が可能な資産がある場合には、その資産を売却して生活費に充てていただくこともあります。ただし、世帯の自立に効果があると判断されるもの(実際に住んでいる一定額以下の土地家屋など)については保有が認められます。
(4)他の制度の活用
生活保護法以外の制度によって受けられるもの(各種年金・手当、健康保険及び雇用保険に基づく給付、医療助成など)は、すべて利用してください。
申請の真実
生活保護を申請するときには、面接員の尋ねたことに対して、詳しくありのままを話してください。
申請が受理されると、担当員(ケースワーカー)が家庭訪問などの方法により保護が必要かどうかを調査します。調査の内容には、次のようなものがあります。
「現在の生活状況」、「これまでの生活歴」、「世帯員の健康状況」、「扶養義務者(親族)の状況」、「収入・資産・その他保護の決定に必要な事項」など
もし後から「いつわりの申請」だとわかると、保護を受けられないばかりでなく、保護費の返還などが生じることになります。
保護が開始された場合の権利
(1) 不利益変更の禁止
正当な理由がなければ、すでに決定された保護を、不利益に変更されることはありません。
(2) 公課禁止
保護金品及び進学・就職準備給付金について、課税されることはありません。
(3) 差押禁止
既に給付を受けた保護金品及び進学・就職準備給付金またはこれらを受ける権利を、差し押さえられることはありません。
保護が開始された場合守っていただくこと
(1) 譲渡禁止
保護又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備金を受ける権利を、譲りわたすことはできません。
(2) 生活上の義務
働ける人は能力に応じて働き、計画的な暮らしをするなど、生活の維持、向上に努力しなければなりません。
(3) 届出の義務
保護を受け始めてから勤務先や収入の変更、世帯人員の増減、住居の移転、事故などにあったとき、病気による通院、入院、退院、病気が治って通院の必要がなくなったときなどは、すみやかに福祉事務所に届け出なければなりません。
(4) 指示などに従う義務
適切な保護を行うため、福祉事務所が必要な指示などを行う場合があります。指示などを受けた場合は、これに従わなければなりません。
(5) 費用返還義務
資力がありながらすぐに活用することができず、いったん保護を開始したのち、資力が活用できる状態になったときは、それまでに受けた保護費(医療費など含む)を遡って返還していただくことになります。
さまざまな問題で生活に困ったら、まずは相談を
周囲に生活に困られている方がいたら、最寄りの相談窓口あるいは、市役所本庁舎1階 生活福祉課(18番窓口)に行き、ためらわずに相談するよう勧めてください。もし、ご自身が生活に困られた場合は、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。


