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他の市区町村に転出するとき

ページID:0004626 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

国民健康保険に加入している人が、他の市区町村に転出するときは、必ず14日以内に喪失の届出をお願いします。

届出の前に、転出の手続きをお願いします。

表1

こんなとき

届出・申請の種類

手続に必要なもの

他の市区町村に転出するとき

資格喪失届

  • 資格確認書(資格情報のお知らせは不要)
  • 届出人の本人確認書類
  • 転出する人のマイナンバー確認書類

届出できる窓口

上記の手続きは、次の窓口で行ってください。

  • 市役所本庁舎1階 国保と年金 9番窓口

 ご利用可能時間は次のとおりです。

 平日 午前8時30分から午後5時15分まで

ご注意ください

  • 職場の健康保険などに加入したときや、他の市区町村に転出したときなどの国保資格は、自動的に喪失しません。
  • 届出によって資格喪失となりますので、異動があった場合には必ず届出をお願いします。届出が遅れると、鳥取市での国保料がかかり続けてしまうほか、資格異動後に鳥取市の国民健康保険資格で受診された場合は、鳥取市の国保が負担した医療費について、あとで返還していただく場合があります。

届出の前に

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