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後期高齢者医療 転入時の手続きについて

ページID:0004656 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

鳥取市へ転入する場合の後期高齢者医療制度への加入手続きについては、次のとおりです。

鳥取県内の他市町村から転入する場合

後期高齢者医療制度のお手続きは不要です。
転入届提出後4~5日程度で、新しい住所の資格確認書を特定記録にて郵送します。
※転入届提出後、即時で交付はできません。

鳥取県外の他市町村から転入する場合

※他市町村から鳥取市へ住民票を異動する際に、鳥取市での住民票住所地を病院や一部の介護施設等にされた場合、前住所地の後期高齢者医療広域連合が引き続き保険者となり、担当窓口も前住所地の市役所等になります。その場合、鳥取市での手続きはありません。

 

対象者

手続き

全員

(転入前市町村で後期高齢者医療制度に加入されていた方)

自己負担割合の判定を行うために証明書の提出が必要です。
【手続きに必要なもの】

  • 転入前市町村から発行された「後期高齢者医療負担区分等証明書」

【手続き場所】
本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)または各総合支所市民福祉課

※75歳以上の方については、証明書が提出されなくても転入届提出後4~5日程度で、新しい住所の資格確認書を特定記録にて郵送しますが、後日、自己負担割合が変更となる場合があります。

限度区分を併記した「資格確認書」の交付を希望される方

申請が必要です。
(転入前市町村で限度区分を併記した資格確認書をお持ちだった場合も、新たに申請が必要です)
【申請に必要なもの】

  • 転入前市町村で交付を受けた限度区分を併記した資格確認書(転入前市町村に返却済の場合は不要)
  • 加入者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)

※代理人が手続きされる場合は、代理人の本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)も必要です。
 顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
 顔写真付きでなければ2点(資格確認書、介護保険証、年金手帳など)

【手続き場所】
本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)または各総合支所市民福祉課

後期高齢者医療制度に加入する直前が被用者保険の被扶養者だった方

保険料の軽減を行うために証明書の提出が必要です。
【手続きに必要なもの】

  • 転入前市町村から発行された「被扶養者であった旨の証明書」(認定証明書)

【手続き場所】
本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)または各総合支所市民福祉課

転入前市町村で特定疾病療養受療証をお持ちだった方

新たに申請が必要です。
【申請に必要なもの】

  • 転入前市町村から発行された「特定疾病の証明書」(認定証明書) または転入前市町村で交付を受けた受療証(転入前市町村に返却済の場合は不要)
  • 加入者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)

※代理人が手続きされる場合は、代理人の本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)も必要です。
 顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
 顔写真付きでなければ2点(資格確認書、介護保険証、年金手帳など)

【手続き場所】
本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)または各総合支所市民福祉課

65歳以上75歳未満で、転入前市町村で後期高齢者医療制度に加入されていた方

(障害認定を受けておられた方)

引き続き鳥取市でも障害認定を希望される方は、資格取得届出が必要です。
認定後、新しい住所の資格確認書を特定記録にて郵送します。
【届出に必要なもの】

  • 転入前市町村から発行された「障害認定の証明書」(認定証明書)
  • 障がいの状態を明らかにするための国民年金等の証書、身体障害者手帳等
  • 加入者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)

※代理人が手続きされる場合は、代理人の本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)も必要です。
 顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
 顔写真付きでなければ2点(資格確認書、介護保険証、年金手帳など)

【手続き場所】
本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)または各総合支所市民福祉課

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