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はり・きゅう・マッサージ費の助成について

ページID:0004657 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

高齢者の福祉の向上を図るため、はり・きゅう・マッサージの施術に要する費用の一部を助成します。

助成対象者

次の(1)~(3)の全てを満たす人

(1)所得税および住民税が非課税の人

(2)75歳以上の人または65歳以上の後期高齢者医療の被保険者

(3)後期高齢者医療の被保険者の場合、納期が到来している後期高齢者医療保険料を完納している人

助成内容

1回あたり「1,000円」の助成券を年間最大12枚発行します。
(有効期限は、発行月以降の次の5月31日まで。6月申請で12枚、7月以降は申請月により減少します)

※助成券が利用できるのは、一般社団法人鳥取県鍼灸マッサージ師会、公益社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会鳥取地域および一般社団法人鳥取県鍼灸師会の会員の経営する施設に限ります。

申請手続

窓口で申請する場合

【申請に必要なもの】

  • 本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)
    顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    顔写真付きでなければ2点(介護保険証、年金手帳など)
    ただし、後期高齢者医療資格確認書(ピンク色)であれば1点でよいです。
    ※代理人が手続きされる場合は、代理人の本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)も必要です。
    顔写真付きであれば1点、顔写真付きでなければ2点

【申請場所】
本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)または各総合支所市民福祉課

電子申請する場合

助成券は、利用者の住民票住所地か事前に送付先変更を届出されている場合は、その送付先に郵送します。

【申請に必要なもの】

  • 利用者が申請される場合:利用者のマイナンバーカード
  • 代理人が申請される場合:代理人のマイナンバーカードと利用者の本人確認ができるもの(資格確認書・運転免許証など、官公署から発行・発給されたもの1点)

【申請フォーム】はこちら<外部リンク>

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