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後期高齢者医療 死亡時の手続きについて

ページID:0004658 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

鳥取市で後期高齢者医療制度へ加入されている方(被保険者)が亡くなられた場合の手続きについては、次のとおりです。

 

項目

手続きに必要なもの等

葬祭費

被保険者が亡くなられた場合、葬祭執行者(葬祭を行った方)に対して葬祭費の支給があります。
支給金額は2万円で、申請できるのは葬祭日の翌日から2年間です。

【申請できる方】
葬祭執行者(葬祭を行った方)

≪窓口で申請する場合≫
【申請に必要なもの】

  • 後期高齢者医療資格確認書(ピンク色)
    (亡くなられた方のもの。先に返却されている場合は不要。)
  • 葬祭執行者の本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)
    顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    顔写真付きでなければ2点(資格確認書、介護保険証、年金手帳など)
    ※代理人が手続きされる場合は、代理人の本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの(顔写真付きであれば1点、顔写真付きでなければ2点))も必要
  • 葬祭執行者の口座のわかるもの
    ※葬祭執行者以外の口座に振り込みを希望される場合は、
    (1)振込口座のわかるもの (2)口座名義人の認め印(朱肉で押すもの)
    (3)葬祭執行者の認め印(朱肉で押すもの)も必要

【手続き場所】
本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)または各総合支所市民福祉課

≪電子申請する場合≫
振込口座が葬祭執行者の口座の場合、電子申請でも手続きできます。
【申請に必要なもの】

  • 葬祭執行者のマイナンバーカード
  • 葬祭執行者であることを証明する書類(火葬許可証)

【申請フォーム】はこちら<外部リンク>

申立・誓約書

亡くなられた被保険者に係る後期高齢者医療給付費がある場合に、法定相続人等に給付するための手続きです。

【手続きできる方】
法定相続人(相続人代表者)・遺言執行者・相続財産清算人・遺産承継業務受任者
※相続人代表者とは、被保険者から見た続柄で次の方のうち、優先順位が上の人
 優先順位 (1)配偶者 (2)子 (3)孫 (4)父母 (5)兄弟姉妹 (6)甥姪
※遺言執行者・相続財産清算人・遺産承継業務受任者の場合、証明書類が必要
≪窓口で手続きする場合≫
【手続きに必要なもの】

  • 後期高齢者医療資格確認書(ピンク色)
    (亡くなられた方のもの。先に返却されている場合は不要。)
  • 相続人代表者の本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)
    顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    顔写真付きでなければ2点(資格確認書、介護保険証、年金手帳など)
    ※代理人が手続きされる場合は、代理人の本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの(顔写真付きであれば1点、顔写真付きでなければ2点))も必要
  • 相続人代表者の口座のわかるもの
    ※相続人代表者以外の口座に振り込みを希望される場合は、
    (1)振込口座のわかるもの (2)口座名義人の認め印(朱肉で押すもの)
    (3)相続人代表者の認め印(朱肉で押すもの) も必要

【手続き場所】
本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)または各総合支所市民福祉課

≪電子申請する場合≫
振込口座が相続人代表者の口座の場合、電子申請でも手続きできます。
【手続きに必要なもの】

  • 相続人代表者のマイナンバーカード
  • 被保険者の本人確認ができるもの
    (亡くなられた被保険者の資格確認書・運転免許証など官公署から発行・発給されたもの1点)

【申請フォーム】はこちら<外部リンク>

保険料還付 相続人代表者指定届兼口座振込依頼書

保険料の還付がある場合に、法定相続人等に還付するための手続きです。
保険料は亡くなられた月の前月分(月末に亡くなられた場合は当月分)までを月割計算し、納めすぎとなった場合に還付します。
なお、保険料に未納がある場合は、法定相続人等に請求します。

【手続きできる方】(申立・誓約書の場合と同様)
法定相続人(相続人代表者)・遺言執行者・相続財産清算人・遺産承継業務受任者
※相続人代表者とは、被保険者から見た続柄で次の方のうち、優先順位が上の人
 優先順位 (1)配偶者 (2)子 (3)孫 (4)父母 (5)兄弟姉妹 (6)甥姪
※遺言執行者・相続財産清算人・遺産承継業務受任者の場合、証明書類が必要

≪窓口で手続きする場合≫
【手続きに必要なもの】

  • 後期高齢者医療資格確認書(ピンク色)
    (亡くなられた方のもの。先に返却されている場合は不要。)
  • 相続人代表者の本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)
    顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    顔写真付きでなければ2点(資格確認書、介護保険証、年金手帳など)
    ※代理人が手続きされる場合は、(1)代理人の本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの(顔写真付きであれば1点、顔写真付きでなければ2点)) (2)相続人代表者の認め印(朱肉で押すもの) も必要
  • 相続人代表者の口座のわかるもの
    ※相続人代表者以外の口座に振り込みを希望される場合は、(1)振込口座のわかるもの (2)相続人代表者の認め印(朱肉で押すもの) も必要

【手続き場所】
本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)または各総合支所市民福祉課

≪電子申請する場合≫
振込口座が相続人代表者の口座の場合、電子申請でも手続きできます。
【手続きに必要なもの】

  • 相続人代表者のマイナンバーカード
  • 被保険者の本人確認ができるもの
    (亡くなられた被保険者の資格確認書・運転免許証など官公署から発行・発給されたもの1点)

【申請フォーム】はこちら<外部リンク>

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