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後期高齢者医療 高額療養費について

ページID:0004660 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

1か月(同月内)の自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

高額療養費の支給対象となった方には、診療月から約3~4か月後に、鳥取県後期高齢者医療広域連合から支給額や振込口座等を通知します。
後期高齢者医療の高額療養費の支給を初めて受ける方には、高額療養費支給申請書が届きますので、振込口座等、必要事項をご記入のうえ申請書を返送してください。
※電子申請でも手続きできます。
 (電子申請の場合、支給申請書が届く前でも事前に申請ができますが、支給対象がなければ支給されません。)
 【電子申請に必要なもの】

  • 被保険者が申請される場合:被保険者のマイナンバーカード
  • 代理人が申請される場合:代理人のマイナンバーカードと被保険者の本人確認ができるもの(資格確認書・運転免許証など、官公署から発行・発給されたもの1点)

 【電子申請フォーム】はこちら​<外部リンク>

  • 限度額は「外来(個人単位)」を適用後に「外来+入院(世帯単位:住民票が同じ世帯の後期高齢被保険者分を合計)」を適用します。
  • 入院時の窓口負担は、「外来+入院(世帯単位:住民票が同じ世帯の後期高齢被保険者分を合計)」の限度額までの負担となります。
  • 限度区分を併記した「資格確認書」を医療機関等窓口に提示するか、マイナンバーカードによる確認を受けることにより各限度額までの窓口負担となります。(詳しくは後期高齢者医療 限度額適用認定について​
  • 入院時の食事代や、保険がきかない部屋代などは自己負担(高額療養費対象外)となります。(食事代について、詳しくは後期高齢者医療 入院時の食事代について

自己負担限度額(月額)

 

所得区分

自己負担割合(窓口負担割合)

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者III

3割

252,600円+(総医療費-842,000)×1%(140,100円※1)

現役並み所得者II

167,400円+(総医療費-558,000)×1%(93,000円※1)

現役並み所得者I

80,100円+(総医療費-267,000)×1%(44,400円※1)

一般II 2割

18,000円※2

57,600円(44,400円※3)

一般I

1割

18,000円※2

57,600円(44,400円※3)

低所得者II

8,000円

24,600円

低所得者I

8,000円

15,000円

※1 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

※2 年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は144,000円。一般、低所得者II・Iだった月の自己負担額の合計に適用

※3 過去12か月以内に「外来+入院(世帯単位)」の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

 

所得区分について

所得区分については、こちら(自己負担割合と所得区分について)をご覧ください。

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