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後期高齢者医療保険料の支払方法を口座振替に変更できます(年金天引きを中止する場合も含む)

ページID:0004662 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

保険料は、原則として年金から天引き(特別徴収)されますが、納付書払いの人は便利で納め忘れのない口座振替にできます。
また、年金天引き(特別徴収)も滞納がないことを条件に、希望により口座振替への変更ができます。口座振替の登録と「特別徴収中止申請書」の提出が必要です。年金からの天引きを止めるためには約3~4か月かかります。

※国民健康保険と後期高齢者医療制度は異なる制度のため、国民健康保険の口座情報は引き継ぎができません。口座振替を希望される場合は、再度、口座振替登録が必要です。

※口座振替日は、年度ごとに1期から8期(7月から翌年2月)の毎月28日です。
 (28日が土・日・祝日等にあたるときは、直後の営業日を振替日とします)

※随時期(主に3月から6月が納期限のものや前年度以前分)の保険料は口座振替できませんので、納付書でのお支払いとなります。
 また、一度、振替ができなかった場合の再振替もできませんので、納付書でのお支払いとなります。
 納付書がない場合はご連絡ください。

※お支払いいただく保険料の総額は、年金天引き・納付書払い・口座振替のいずれの支払方法でも変わりません。

※口座振替の場合、口座名義人が確定申告や住民税(市県民税)申告の際に社会保険料控除を受けられます。

口座振替ができる金融機関

  • 鳥取銀行・山陰合同銀行・鳥取信用金庫・島根銀行・中国労働金庫・ゆうちょ銀行(郵便局)
  • 鳥取いなば農業協同組合・みずほ銀行・倉吉信用金庫 以上、日本国内の本店・支店・出張所
  • 西日本信用漁業協同組合連合会鳥取支店
  • 鳥取県信用農業協同組合連合会本所

納付書払い分を口座振替にする手続きについて

金融機関の窓口で手続きを行う場合

【手続きに必要なもの】

  • 被保険者番号のわかるもの(納入通知書、後期高齢者医療資格確認書(ピンク色)など)
  • 預金通帳
  • 通帳の届出印

【手続き場所】
ご希望の金融機関窓口
※各月15日までに金融機関で手続きをされた場合、翌月から口座振替ができるようになります。

市役所の窓口で手続きを行なう場合:ペイジー

※専用端末にキャッシュカードをかざして、暗証番号を入力することで手続きできます。
【手続きに必要なもの】

  • 本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)
    顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    顔写真付きでなければ2点(介護保険証、年金手帳など)
    ただし、後期高齢者医療資格確認書(ピンク色)であれば1点でよいです。
  • 納入通知書(あればお持ちください)
  • ご希望の金融機関のキャッシュカード
    (ペイジーで登録できるのは、鳥取銀行・山陰合同銀行・鳥取信用金庫・島根銀行・中国労働金庫・ゆうちょ銀行・鳥取いなば農業協同組合に限ります。)
    ※代理人が手続きされる場合は、代理人の本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)も必要です。
    顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    顔写真付きでなければ2点(資格確認書、介護保険証、年金手帳など)

【手続き場所】
本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)または各総合支所市民福祉課
※月末までに手続きをされた場合、翌月から口座振替ができるようになります。

≪インターネットで手続きを行なう場合≫・・・鳥取銀行、山陰合同銀行のみ

インターネット(パソコン・スマートフォン)で口座振替の申し込みができます。
詳しい内容はこちら(Web口座振替受付サービスをご利用ください)のページでご確認ください。
※月末までに手続きをされた場合、翌月から口座振替できるようになります。

年金天引き(特別徴収)を中止する場合

年金天引き(特別徴収)は、滞納がないことを条件に口座振替(普通徴収)への変更ができます。
(1)口座振替の登録と(2)「特別徴収中止申請書」の提出の両方の手続きが必要です。
年金からの天引きを止めるためには、振替口座と特別徴収中止申請書の確認ができてから3~4か月かかります(申請日によって異なります)。
※この手続きを行うと、納付書払い分も口座振替に変更になります。

(1)口座振替の登録
 登録方法は上記「納付書払い分を口座振替にする手続きについて」と同様です。

(2)「特別徴収中止申請書」の提出

市役所窓口で申請する場合

【申請に必要なもの】

  • 本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)
    顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    顔写真付きでなければ2点(介護保険証、年金手帳など)
    ただし、後期高齢者医療資格確認書(ピンク色)であれば1点でよいです。
    ※代理人が手続きされる場合は、代理人の本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)も必要です。
    顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    顔写真付きでなければ2点(資格確認書、介護保険証、年金手帳など)

【提出場所】
本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)または各総合支所市民福祉課

電子申請する場合

【申請に必要なもの】

  • 被保険者が申請される場合:被保険者のマイナンバーカード
  • 代理人が申請される場合:代理人のマイナンバーカードと被保険者の本人確認ができるもの(資格確認書・運転免許証など、官公署から発行・発給されたもの1点)
    【申請フォーム】はこちら​<外部リンク>

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