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後期高齢者医療 転出時の手続きについて

ページID:0004664 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

鳥取市で後期高齢者医療制度へ加入されている方(被保険者)が転出する場合の手続きについては、次のとおりです。

鳥取県内の他市町村へ転出する場合

窓口で手続きする場合

本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)または各総合支所市民福祉課に後期高齢者医療資格確認書を返却してください。
また、保険料の精算をしますので、窓口で金額をご確認ください。
※保険料の還付がある場合がありますので、被保険者の口座のわかるものをご持参ください。
 ただし、還付用口座として公金受取口座(マイナポータルに登録している口座)を利用する場合は、不要です。
※被保険者以外の口座に振り込みを希望される場合は、(1)振込口座のわかるもの(2)被保険者の認め印(朱肉で押すもの)も必要です。

電子申請で手続きする場合

保険料の還付が発生した際の振込口座が被保険者の口座の場合、電子申請でも手続きできます。
【申請に必要なもの】

  • 被保険者が申請される場合:被保険者のマイナンバーカード
  • 代理人が申請される場合:代理人のマイナンバーカードと被保険者の本人確認ができるもの(資格確認書・運転免許証など、官公署から発行・発給されたもの1点)

【申請フォーム】はこちら​<外部リンク>

鳥取県外の他市町村へ転出する場合

転出先に提出する「負担区分等証明書」等の交付手続き(申請)が必要です。

※鳥取市から他市町村へ住民票を異動する際に、他市町村での住民票住所地を病院や一部の介護施設等にされた場合、鳥取県後期高齢者医療広域連合が引き続き保険者となり、担当窓口も鳥取市になります。その場合の手続きは下記とは異なりますので、お問い合わせください。

窓口で手続きする場合

本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)または各総合支所市民福祉課に後期高齢者医療資格確認書を返却してください。
また、保険料の精算をしますので、窓口で金額をご確認ください。
※保険料の還付がある場合がありますので、被保険者の口座のわかるものをご持参ください。
 ただし、還付用口座として公金受取口座(マイナポータルに登録している口座)を利用する場合は、不要です。
※被保険者以外の口座に振り込みを希望される場合は、(1)振込口座のわかるもの(2)被保険者の認め印(朱肉で押すもの)も必要です。
【申請に必要なもの】

  • 後期高齢者医療資格確認書(ピンク色)
    ※代理人が手続きされる場合は、代理人の本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)も必要です。
    顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    顔写真付きでなければ2点(資格確認書、介護保険証、年金手帳など)

電子申請で手続きする場合

保険料の還付が発生した際の振込口座が被保険者の口座の場合、他の手続きも含めて、電子申請でも手続きできます。
証明書等は被保険者の転出先住所地か事前に送付先変更を届出されている場合は、その送付先に郵送します。
【申請に必要なもの】

  • 被保険者が申請される場合:被保険者のマイナンバーカード
  • 代理人が申請される場合:代理人のマイナンバーカードと被保険者の後期高齢者医療資格確認書(ピンク色)

【申請フォーム】
(全員)(1)負担区分等証明書交付申請はこちら​<外部リンク>
(全員)(2)保険料の還付手続きはこちら<外部リンク>
(該当者)(3)次のいずれかに該当される方はこちら​<外部リンク>
 *後期高齢者医療制度に加入する直前に被用者保険(協会けんぽ、健保組合、共済組合等)の被扶養者だった方
 *障害認定を受けている方
 *特定疾病療養受療証を持っている方

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