ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 保険年金課 > 公的年金制度のしくみ

本文

公的年金制度のしくみ

ページID:0004667 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

国民年金は、日本に住むすべての人に生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。老後のためだけではなく、病気や事故で障害が残っときや、一家の働き手が亡くなったときの不測の事態にも備えます。自営業や学生、会社員や公務員、その人に扶養されている配偶者も、みんな国民年金の加入者です。

公的年金は二階建て構造です

公的年金は、日本国内に住むすべての人を対象とする基礎年金を支給する「国民年金」と、会社員や公務員などを加入対象として基礎年金に上乗せして報酬比例の年金を支給する「厚生年金」で構成されています。これがいわゆる二階建て構造と言われる年金給付の仕組みです。

 

公的年金は二階建て構造

   引用:厚生労働省「一緒に検証!公的年金|公的年金は2階建て|公的年金の仕組み<外部リンク>

 

国民年金は20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある人全てが加入しなければなりませんが、職業によって3種類に分類されます。

第1号被保険者

対象者

自営業者や無職の人とその配偶者、学生など第2号・第3号被保険者以外の全ての人が対象です。

保険料

 月額 17,510円(令和7年度)の定額保険料を、ご自身で納めます。

 定額保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると将来の年金額に付加年金が加算されます。(予め申し出ることが必要です。)

 保険料の納め方は、納付書(現金)で納付するほか、口座振替やクレジットカードによる納付、電子納付なども利用できます。

 また、一定期間分の保険料をまとめて納めると割引になる前納制度もあります。

第2号被保険者

対象者

 会社員や公務員など、厚生年金に加入している人は同時に国民年金にも加入し、第2号被保険者になっています。

保険料

 被保険者が納めた厚生年金保険料(事業主が2分の1を負担)から支払われるので、国民年金保険料を直接納付する必要はありません。

第3号被保険者

対象者

 第2号被保険者に扶養されている配偶者の人が対象です。

※ただし扶養になっていても年金事務所への届け出がないと第3号被保険者として認められません。
 第3号被保険者に該当したときは、速やかに配偶者の勤務先を経由して年金事務所に届け出をする必要があります。

保険料

 配偶者の属する厚生年金や共済年金が制度全体で負担することになっているので、国民年金保険料を納付する必要はありません。

関連リンク

外部リンク

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?