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産前産後期間の国民年金保険料免除について

ページID:0004676 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。

産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

そして、申出をすればこの期間は免除を受けていても付加保険料の納付をすることができます。

免除される期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多児妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

対象となる人

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人

届出先

  • 市役所本庁舎1階 国保と年金(9番)窓口
    ご利用可能時間は次の通りです。
    ​平日午前8時30分から午後5時15分まで
  • 各総合支所 市民福祉課窓口
  • 年金事務所

国民年金の相談窓口

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号またはマイナンバーの確認書類
  • 手続きする人の本人確認書類(免許証など)
  • 出産前に届出する場合:母子手帳など出産予定日のわかるもの
  • 出産後に提出する場合:原則不要(住民基本情報により確認するため)
    ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出産証明書など出産及び親子関係を明らかにする書類が必要です。
  • 世帯が別の人が届出する場合は委任状が必要です。

マイナポータルで産前産後期間の保険料免除の届出ができます

マイナポータルを利用して、産前産後期間の保険料免除の届出ができます。利用には、マイナポータルの開設が必要です。

詳しくは、外部リンクの 日本年金機構(国民年金の電子申請について) をご覧ください。

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