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特別障害給付金制度

ページID:0004679 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

特別障害給付金とは、以前国民年金の加入が任意とされていた学生や配偶者の扶養だった期間に生じた病気やけがが原因で障害状態になり、障害基礎年金が受給できない人のための制度です。

対象となる人

  • 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金・共済組合の加入者だった人の配偶者

のうち国民年金に任意加入していなかった期間に生じた病気やけがが原因で、障害基礎年金1級・2級の障害状態にある人

ただし、65歳に達する日の前日までに障害状態になった人に限ります。

また、請求も65歳に達する日の前日までに行う必要があります。

特別障害給付金の支給額

特別障害給付金(令和7年度)

  • 障害基礎年金の1級の状態にある人 月額56,850円
  • 障害基礎年金の2級の状態にある人 月額45,480円

※本人の所得によって、支給の調整が行われるときがあります。

請求手続き

手続き窓口

  • 市役所本庁舎1階 国保と年金(9番)窓口
    ご利用可能時間は次の通りです。
    平日午前8時30分から午後5時15分まで
  • 各総合支所市民福祉課窓口

国民年金の相談窓口

必要なもの 障害基礎年金と同様、障害の状況により診断書が異なります。

 まずは一度、相談にお越しください、

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