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特別医療費受給資格証の更新手続きについて

ページID:0004698 更新日:2026年3月1日更新 印刷ページ表示

特別医療費助成制度は医療保険で医療を受けられた場合に、自己負担分を助成する制度です。次の対象者には、特別医療費受給資格証を郵送します。なお健康保険の内容に変更があった人は届出をお願いいたします。

重度心身など

対象

  • 身体障害者手帳1、2級をお持ちの方
  • 療育手帳に特別医療該当と記載されている方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

所得制限について

上記対象者で助成を受けられるのは、障がいのある方本人の前年の年間所得額が一定の金額未満の方です。
※老齢福祉年金の支給基準を準用。一定の金額とは、扶養人数が0人の場合、年間所得額が169万5千円未満の方。(扶養人数が1人増えるごとに38万円を加算)

  • 1月2日以降に転入された方と19歳以上の同一世帯員(※ただし、18歳以下の収入がある世帯員も同様)は前年の所得を証明するもの(所得課税証明書)を提出するか、個人番号による情報連携に同意していただく必要があります。
    ※申請月、申請内容によって必要な所得課税証明書の年度が異なりますのでお問い合わせください。

ひとり親家庭

対象

ひとり親で子(18歳到達後の最初の3月31日までの方)を健康保険の扶養にとっている父または母。

※前年所得に対する所得税が非課税の世帯(平成22年法改正前の所得税法の規定を適用するものを含む)に限ります。

申請が必要な人

  • これまで一度も受給したことがなかった方
  • 前年中の所得の申告がなかった方

※資格の開始日は、申請された月の初日からになります。

申請に必要な持ち物

  1. 親・子の健康保険情報が確認できるもの(次のいずれかのもの。)
    • マイナンバーカード
    • 資格確認書
    • 資格情報のお知らせ(資格取得年月日が記載されたものに限る。)
  2. 認印
  3. 窓口に来られた方の本人確認書類

※同一世帯以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。

※1月2日以降に転入された方と19歳以上の同一世帯員(※ただし、18歳以下の収入がある世帯員も同様)は前年の所得を証明するもの(所得課税証明書)を提出するか、個人番号による情報連携に同意していただく必要があります。


*** 手続きは *** 市役所福祉総合窓口13番もしくは各総合支所市民福祉課まで


≪電子申請≫

次の申請・届出は「とっとり電子申請サービス」から、インターネットによる手続きができます。

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