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倒産、解雇などにより離職した人で非自発的失業者の適用を受けるとき

ページID:0004703 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

会社の倒産や解雇、雇止めなどの非自発的に失業した65歳未満の人の保険料は、離職日の翌日の属する日からその月の属する年度の翌年度末までの間、前年給与所得を30%として算定します。離職日によって対象になる期間が異なりますのでご注意ください。

表1

こんなとき

届出・申請の種類

手続に必要なもの

倒産、解雇などにより離職した人で非自発的失業者の適用を受けるとき

特例対象者等届出

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  • 届出人の本人確認書類
  • 非自発的失業者の適用を受ける人のマイナンバー確認書類

※1)情報連携により省略することができます。詳しくはサイト内リンクの関連情報(マイナンバー(個人番号)を利用した情報連携について)をご確認ください

マイナンバーによる情報連携は、提供者が情報を登録した後、確認可能となるまでに一定の日数を必要としています。そのため、情報連携を利用した手続きが即日できない場合や日数を要する場合があります。その場合、申請はできませんので、手続きに必要なものを持参のうえ後日申請をお願いします。

届出できる窓口

上記の手続きは、次の窓口で行ってください。

  • 市役所本庁舎1階 国保と年金 9番窓口
    ご利用可能時間は次のとおりです。
    平日 午前8時30分から午後5時15分まで

対象となる人

  • 65歳未満(離職時点での年齢)で雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由が下記のいずれかに該当する人。
    離職理由:11・12・21・22・23・31・32・33・34

※高年齢受給資格者及び特例受給資格者は対象となりません。

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