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他の健康保険をやめたとき

ページID:0004704 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

職場の健康保険に加入している人が、退職・転職などで職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入する場合、14日以内に取得の届出をお願いします。

表1

こんなとき

届出・申請の種類

手続に必要なもの

 職場の健康保険をやめたとき

資格取得届

  • 職場の健康保険をやめた証明書
    (社会保険資格喪失証明書など)※1
  • 届出人の本人確認書類
  • 職場の健康保険をやめた人のマイナンバー確認書類

 社会保険の被扶養者でなくなったとき

資格取得届

  • 被扶養者でなくなった証明書
    (社会保険資格喪失証明書など)※1
  • 届出人の本人確認書類
  • 被扶養者でなくなった人のマイナンバー確認書類

※1情報連携により省略することができます。詳しくはサイト内リンクの関連情報(マイナンバー(個人番号)を利用した情報連携について)をご確認ください。

マイナンバーによる情報連携は、提供者が情報を登録した後、確認可能となるまでに一定の日数を必要としています。そのため、情報連携を利用した手続きが即日にできない場合や日数を要する場合があります。その場合、申請はできませんので、手続きに必要なものを持参のうえ後日申請をお願いします。

届出できる窓口

上記の手続きは、次の窓口で行ってください。

  • 市役所本庁舎1階 国保と年金 9番窓口
    ご利用可能時間は次のとおりです。
    ​平日 午前8時30分から午後5時15分まで

ご注意ください

  • 加入の手続きが遅れると国民健康保険料をさかのぼって納めていただいたり、その間の給付を受けることができなくなる場合があります。

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