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産前産後期間相当分の国民健康保険料を軽減します

ページID:0004706 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

対象となる方

 令和5年11月1日以降に出産予定、または出産した国民健康保険被保険者の方

 ※妊娠85日以上の出産が対象です。(死産、流産、及び人工妊娠中絶の場合も含みます)

対象期間及び軽減額

対象期間

 出産予定月または出産日が属する月の前月から4か月間。

 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間。

対象期間の画像

軽減額

 上記対象期間における所得割額及び均等割額

  産前産後保険料軽減パンフレット [PDFファイル/1.01MB]

届出について

届出の時期

 令和6年1月4日(木曜日)から届出ができます。

 令和6年1月4日以降は出産予定日の6か月前から届出ができます。

届出に必要な書類

届出先

 保険年金課(市役所本庁舎1階9番窓口)

 各総合支所市民福祉課

 ※郵送での届出も可能です。

注意事項

  • 令和5年10月以前に出産された方は対象となりません。
  • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降分のみの保険料を減額します。
  • 保険料を全納されている場合は、軽減対象分を還付させていただきます。
  • 軽減対象月が年度をまたがる場合は、各月が所属する年度からそれぞれ減額・還付いたします。
  • 軽減対象期間中に転出入等で国保資格の異動があった場合は、該当する軽減対象月数のみが算定対象となります。

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