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産前産後期間相当分の国民健康保険料を軽減します
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定、または出産した国民健康保険被保険者の方
※妊娠85日以上の出産が対象です。(死産、流産、及び人工妊娠中絶の場合も含みます)
対象期間及び軽減額
対象期間
出産予定月または出産日が属する月の前月から4か月間。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間。

軽減額
上記対象期間における所得割額及び均等割額
産前産後保険料軽減パンフレット [PDFファイル/1.01MB]
届出について
届出の時期
令和6年1月4日(木曜日)から届出ができます。
令和6年1月4日以降は出産予定日の6か月前から届出ができます。
届出に必要な書類
- 産前産後期間に係る保険料軽減届出書 [Excelファイル/20KB]
- 母子健康手帳など出産予定日や出産日が確認できる書類
- 窓口に来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
届出先
保険年金課(市役所本庁舎1階9番窓口)
各総合支所市民福祉課
※郵送での届出も可能です。
注意事項
- 令和5年10月以前に出産された方は対象となりません。
- 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降分のみの保険料を減額します。
- 保険料を全納されている場合は、軽減対象分を還付させていただきます。
- 軽減対象月が年度をまたがる場合は、各月が所属する年度からそれぞれ減額・還付いたします。
- 軽減対象期間中に転出入等で国保資格の異動があった場合は、該当する軽減対象月数のみが算定対象となります。


