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移送費の支給

ページID:0004709 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

負傷や病気などで移動が困難な人が、医師の指示により、緊急やむを得ない理由で移送された場合、その費用の全額または一部が移送費として支給されます。

表1

こんなとき

届出・申請の種類

手続に必要なもの

移動が困難な人が、医師の指示により、緊急やむを得ず移送された場合

例1)災害現場等から緊急搬送された場合

例2)現設備で十分な診療ができず、医師の指示で緊急転院した場合

など

移送費支給申請
  • 届出人の本人確認書類
  • 世帯主の銀行口座が分かるもの
  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 世帯主のマイナンバー確認書類
  • 療養を受けた人のマイナンバー確認書類

ご注意ください

  • 原則世帯主への支給となります。世帯主以外の人の口座への振り込みを希望される場合は、移送費支給申請書の委任状欄の記入が必要です。
  • 移送に要した費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
  • 移送内容について審査されますので、申請から支給まで2~3か月かかります。支給額については、標準的な運賃等の額の範囲内で実費が支給されます。(実費が標準的な運賃等の額を超えた場合、差額分は自己負担となります。)

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