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医療費の一部負担金の減免または徴収猶予

ページID:0004714 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

災害などの理由で医療機関等への支払いが困難なとき、その一部負担金の支払いが減免・猶予される制度があります。災害などの特別な理由のため、生活が一時的に苦しくなり、医療費の窓口負担(一部負担金)の支払いが困難となった世帯に対し、申請により、窓口負担を減免・猶予することができます。

対象となる世帯

減免

 一部負担金の支払義務を負う世帯主が以下のア〜エのいずれかに該当したことにより、生活が著しく困難となり、かつ、以下の1〜3をすべて満たす世帯。

 

 ア 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡、もしくは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

 イ 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

 ウ 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

 エ 上記アからウの理由に類する事由があったとき。

 1 当該世帯に属する者のうち、就労できる世帯員が就労しているか、又は就労に向けて活動していること。

 2 当該世帯に属する者が、疾病等のため入院が必要と診断されたこと。

 3 納期の到来している国民健康保険料を完納していること。

徴収猶予

 一部負担金の支払義務を負う世帯主が以下のア〜エのいずれかに該当したことにより、生活が困難となった世帯。

 

 ア 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡、もしくは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

 イ 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

 ウ 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

 エ 上記アからウの理由に類する事由があったとき。

減免等の基準

減免

 減額(5割)

 世帯の申請月直前3か月の1月あたり平均収入が生活保護基準の100分の130以下であり、かつ、世帯の預貯金の合計額が基準額の3か月分以下の場合。

 免除(10割)

 世帯の申請月直前3か月の1月あたり平均収入が生活保護基準の1000分の1155以下であり、かつ、世帯の預貯金の合計額が基準額の3か月分以下の場合。

徴収猶予

 世帯の申請月直前3か月の1月あたり平均収入が生活保護基準の100分の140以下の場合。

減免等の内容

減免

 一部負担金の10割(全額)又は5割を減免します。減免の期間は申請のあった日の属する月から3か月までです。(1か月単位の更新制)

徴収猶予

 一部負担金の徴収を猶予します。猶予の期間は申請のあった日の属する月から6か月(急患等により資力の活用ができない場合は、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)までです。(1か月単位の更新制)

 徴収猶予された一部負担金は、猶予期間満了日を期日とし、世帯主宛の納入通知書にて全額を納入していただきます。

申請について

 申請にあたっては、申請理由を証明するものや、収入状況や資産等の分かる資料などの提出が必要です。

 詳しくは保険年金課までお問い合わせください。

 

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