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医療機関で受診するときの負担割合について

ページID:0004716 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

医療機関で受診するときに窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示した場合の負担割合は以下の表のとおりです。

表1
年齢 自己負担割合
義務教育就学前(小学校入学前の3月まで) 2割
義務教育就学後から70歳になる月の月末まで 3割
70歳になった月の翌月1日(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日まで 2割または3割
(下表を参照)

※マイナンバーカード専用のカードリーダーを導入している医療機関では、マイナ保険証を使って受診することができます。マイナ保険証の利用には事前の申し込みが必要です。

70~74歳の人の自己負担割合

表2
所得状況 自己負担割合
70~74歳全員が、住民税課税所得が145万円未満の世帯 2割
70~74歳で住民税課税所得が145万円以上の人がいる世帯 70~74歳の国保被保険者がいて、70~74歳の人の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下 2割
同じ世帯で70~74歳の国保被保険者の人数が1人の場合の収入合計が383万円未満 2割
同じ世帯で70~74歳の国保被保険者の人数が2人以上の場合の収入合計が520万円未満 2割
同じ世帯で後期高齢者医療制度被保険者(旧国保被保険者)がいる場合の収入合計が520万円未満 2割
上記以外 3割

(収入・所得は、1~7月受診は前々年を、8~12月受診は前年を参照します)

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