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加入者が死亡したとき(葬祭費)

ページID:0004717 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

国民健康保険加入者が死亡したときは、葬祭執行者(喪主)に対して3万円の葬祭費が支給されます。

表1

こんなとき

届出・申請の種類

手続に必要なもの

国民健康保険加入者が死亡したとき

葬祭費支給申請
  • 届出人(葬祭執行者)のマイナンバー確認書類
  • 届出人の本人確認書類

ご注意ください

  • 国民健康保険加入前に、会社等の健康保険に被保険者として加入していた人(被扶養者は除く)が、健康保険の資格を喪失してから3ヶ月以内に亡くなった場合は、健康保険から埋葬料の支給が受けられます。その場合は、国民健康保険からの葬祭費支給はありません。申請方法など、詳しくは加入していた健康保険へお問い合わせください。
  • 葬祭執行の日の翌日から起算して2年で、請求権は時効により消滅します。

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