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交通事故など第三者から傷病を受けたとき(第三者行為求償)

ページID:0004719 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

国民健康保険に加入している人(被保険者)が

  • 交通事故(自転車事故も)
  • 傷害事件(不当な暴力行為を受けるなど)
  • 他人のペットに咬まれる
  • 飲食店などで発生した食中毒
  • スキー・スノーボードなどの接触事

などの理由で「第三者(加害者)」から被害を受けて医療機関にかかった場合でも、健康保険を使って治療を受けることができます。ただし、その医療費は、本来であれば加害者が全額支払うべきものであるため、保険者(鳥取市)は、自己負担額を除いた医療費を一時的に立て替え、治療が終わった時点で事故等の原因となった過失割合によって計算し、あとで保険会社や加害者に請求します。しかし、届出がなければ、国保のお財布から医療費が支払われたままとなり、鳥取市が損失を受けることになります。

国保加入者の保険料で賄われている大切な医療費です。交通事故などで健康保険を使って治療を受ける場合は、国保の窓口へ「第三者行為による被害届」の提出(※)を必ずお願いします。(届出は代理人でもできます。)

※手続き方法や届出に必要な書類など、まずは下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

届出に必要なもの

  • 本人確認書類
  • 交通事故証明書(後日提出でも可)

松葉杖

「示談」はくれぐれも慎重に!

「示談」では、その契約日をもって、互いに今後一切の請求を行わないことで合意するケースが多く、その契約日以降に交通事故等の後遺症が出たとしても、その治療に係る費用を加害者に請求できない場合があります。くれぐれも示談は慎重に。また、心配なことがあれば、示談の前に下記までご相談ください。

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