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世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき

ページID:0004720 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

国民健康保険に加入している人が、世帯を分けたり、一緒にしたりしたときは、必ず14日以内に届出をお願いします。

表1

こんなとき

届出・申請の種類

手続に必要なもの

世帯を分けたとき

資格喪失届

資格取得届

  • 国民健康保険証または資格確認書(資格情報のお知らせは不要)
  • 届出人の本人確認書類
  • 国保に加入している世帯員のマイナンバー確認書類

世帯を一緒にしたとき

資格喪失届

資格取得届

  • 国民健康保険証または資格確認書(資格情報のお知らせは不要)
  • 届出人の本人確認書類
  • 一緒になった世帯員のマイナンバー確認書類

届出できる窓口

上記の手続きは、次の窓口で行ってください。

  • 市役所本庁舎1階 国保と年金 9番窓口
    ご利用可能時間は次のとおりです。
    平日 午前8時30分から午後5時15分まで

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