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国民健康保険料の特別徴収について

ページID:0004726 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

年金受給者で一定の要件を満たす人は、原則として保険料が世帯主の年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)から引き落とし(特別徴収)となります。

年金から引き落としになる人(特別徴収になる人)

  • 次の1~5のすべてに当てはまる世帯主は自動的に年金引き落とし(特別徴収)になります。
  1. 国民健康保険に加入している世帯主・世帯員全員が65~74歳の世帯
  2. 世帯主の年金(老齢基礎年金、障害基礎年金等)の年額が18万円以上
  3. 介護保険料が特別徴収されている
  4. 国民健康保険料と介護保険料の合計額が年金額の2分の1以下
  5. 口座振替を利用していない

ご注意ください

  • 加入の時期により特別徴収の開始が翌年度になる場合があります。
  • 下記のいずれかに該当する場合は、特別徴収から普通徴収に切り替わります。
  1. 介護保険料が特別徴収されない場合
  2. 国民健康保険料と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超える場合
    (6月当初に特別徴収対象者に該当した場合でも、7月に決定した介護保険料の額によっては非該当となり、10月から普通徴収へ切り替わる場合があります。)
  3. 年金支給停止などの理由により、国民健康保険料の特別徴収ができなかった場合
  4. 加入状況や所得状況の変更などにより、国民健康保険料が減額となった場合
  5. 世帯主が国民健康保険から脱退した場合
  6. 世帯主が年度途中で75歳になる場合

納付方法について

  • 年金支給月に国民健康保険料が差し引かれます。(4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月)
  • 前年度より引き続き特別徴収の人及び今年度新たに特別徴収が開始される一定要件を満たす人は、仮徴収が行われます。
  • 仮徴収とは、4月、6月、8月の年金引き落とし、本徴収とは、10月、12月、2月の年金引き落としのことをいいます。
  • 仮徴収額は、年間の保険料を算定する前に決定されます。そのため前年度の保険料額をもとに算出します。
  • 年間の保険料は、所得が確定する6月以降にならないと決定することができません。そのため、仮徴収と本徴収に分けて支払いをしていただくこととなります。

パターン1:前年度より引き続き特別徴収となる人

  • 前年度の2月の年金より差し引かれた国保料と同額が、今年度4月、6月、8月の年金月に差し引かれます。
表1

前年度

本年度

8期

9期

10期    

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

10期

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

Z

A

A

A

B

B

B

  • Z=前年度2月の特別徴収
  • A(仮徴収)=Zと同じ金額
  • B(本徴収)=(本年度年間保険料-仮徴収合計額〔A×3〕)÷3

パターン2:今年度から新たに特別徴収(仮徴収)となる一定要件を満たした人

  • 前年度の国保料をもとに算定します。例えば、4月から仮徴収が行われる場合は、前年度の年額国保料を年金受給回数の6回で割った金額が4月、6月、8月の年金月に差し引かれます。また、10月以降の年金月に差し引かれる国保料については、今年度6月に年額を決定することから、6月にお送りする納付通知書でお知らせします。
  • 仮徴収(4月開始)される人には「特別徴収開始通知」を3月に送付する予定です。6月、8月に仮徴収が開始される人への通知は5月以降に送付予定です。
表2

本年度

   

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

10期

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

A

A

A

B

B

B

  • A(仮徴収)=前年度保険料年額÷6
  • B(本徴収)=(本年度年間保険料-仮徴収合計額〔A×3〕)÷3

パターン3:前年度中に国民健康保険に加入し、今年度から新たに特別徴収に該当する人

表3

本年度

   

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

10期

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

普通徴収

C

C

C

  • C(本徴収)=(本年度年間保険料ー普通徴収)÷3
  • 普通徴収(納付書払い)と特別徴収の併用徴収となります。

特別徴収の納付方法の変更

  • 届け出により特別徴収から口座振替に変更することができます。(納付書払いに変更することはできません。)
  • 詳しい手続きについては保険年金課までお問い合わせください。
  • 口座振替で納めていた人は口座振替が継続(特別徴収に移行しない)されますので、新たな手続きは必要ありません。

特別徴収中止の申込み期限について

表4

特別徴収中止申込み月

~1月末

~3月末

~5月末

~7月末

~9月末

~11月末

特別徴収が中止となる月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

ご注意ください

  • 口座振替開始後に口座振替不能で未納となった場合は、特別徴収に変更させていただく場合があります。
  • 口座振替申請日によって年金からの特別徴収の中止月が異なります。

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