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はり・きゅう及びあんま・マッサージの保険適用について

ページID:0004748 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

はり・きゅう・マッサージの施術を国民健康保険で受けられるのは、医師が必要と認めた場合に限ります。

保険適用となる場合

<はり・きゅう>
神経痛、リウマチ、腰痛症、五十肩、頚腕症候群、頸椎捻挫後遺症など

<あんま・マッサージ>
筋麻痺、間接拘縮など(あんま、マッサージは原則として病名ではなく症状に対する施術となります。関節が自由に動かなかったり、筋肉が麻痺したりしているなどの症状があり、治療のため施術が必要な場合に保険適用となります。)厚生労働省ホームページ「保険を使えるのはどんなとき」<外部リンク>もご覧ください。

保険適用とならない場合

  • 疲労回復などの目的の場合は、保険適用にはなりません。
  • 同一疾患で医師の治療等を受けている場合は、保険適用にならない場合があります。
    (適宜診察を受けることは可能)

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