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子育て支援事業者のみなさま 家庭支援事業等における事故の報告

ページID:0004871 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

家庭支援事業等における事故の報告について

このことについて、令和6年3月22日付こども家庭庁、文部科学省通知 教育・保育施設等における事故の報告等について及び令和6年3月28日付鳥取県子ども家庭部子育て王国課長通知 特定教育・保育施設等における事故の報告等についてに基づき、本市における子育て短期支援事業、子育て世帯訪問支援事業の事故の報告等について定めました。

併せて、家庭養育サポート事業についても本市への報告等について整理しました。

各施設・事業者におかれましては、内容についてご承知いただき、適切に対応いただきますようお願いします。

  1. 報告の対象となる施設・事業の範囲
    1、子育て短期支援事業
    2、子育て世帯訪問支援事業
    3、家庭養育サポート事業
  2. 報告の対象となる重大事故の範囲
    • 死亡事故
    • 治療に要する期間が30日以上(見込みも含む)の負傷や疾病を伴う重篤な事故等
    • 意識不明事故
    • 救急搬送を要すると判断される程度の事故等であった場合
    • 利用児の見落とし等事案

 詳細は、家庭支援事業等における事故等発生時の報告及び対応について

<添付>

<参考>

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