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鳥取市伴走型スタートアップ支援補助金について

ページID:0005145 更新日:2026年4月22日更新 印刷ページ表示

1.事業概要

 鳥取市において新たに創業する者等に対して、事業に要する経費の一部について補助金を交付することにより、 本市における起業を推進し、産業振興及び経済活性化を図ることを目的としています。

2.対象者

 次の要件を全て満たす者。

 (1)実施計画書の提出日において、市内に事業所等を設置し創業から12月を経過していない法人若しくは個人事業主又は実施計画書の提出を行う日の属する年度内に市内に事業所等を有して法人設立若しくは個人事業主の開業届の提出により創業を行おうとする個人若しくは団体であること。
 (2)補助対象者が法人である場合においては、中小企業者であって、次のいずれかに該当するものでないこと。
 ア 中小企業者のうち、発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有する者
 イ 中小企業者のうち、発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有する者
 (3)支援機関(商工会議所、商工会、鳥取県中小企業団体中央会等)の支援を受けており、今後も継続的な伴走支援を受ける見込みを有する者であること。
 (4)日本標準産業分類に定める業種(下記の別表に掲げる業種を除く。)に該当する事業を営む者であること。
 別表 [Wordファイル/13KB]

 ただし、次のいずれかに該当する者は、補助対象者としません。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連
    特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者
  • フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営もうとする事業者
  • 宗教活動又は政治活動を目的とする事業者
  • 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条第1項に規定する連鎖販売取引に該当する事業を行う事業者
  • 鳥取市暴力団排除条例(平成24年鳥取市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団
  • 鳥取市税等(市税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育所保育料・下水道使用料・下水道受益者負担金)を滞納している事業者
  • 前各号に掲げる者のほか、本補助金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断する事業者

3.補助対象事業・補助対象経費

表1
補助対象事業 補助対象経費

市内において新たに創業する者等による事業

 

創業等に要する経費で以下に該当するもの
施設整備費 事業の遂行に必要な建物、建物付属設備及び構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕及び購入に係る経費(用地取得費は除く。)
機械装置費 事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入及びリース・レンタルに係る経費
備品費 事業の遂行に必要な備品の購入及びリース・レンタルに係る経費

事務所等賃借料

事務所・店舗・工場・倉庫の賃借料(礼金、敷金は除く。)、事務機器等(ソフトウェアを含む。)の賃借料、保守料、営業車両の賃借料
広告宣伝費 広告(新聞・雑誌・テレビ・ラジオ等)、ホームぺージ・ビジネス用SNS作成等経費、パンフレット・チラシ製作費、看板等(看板、名刺、ショップカード、ロゴマーク等)製作費、展示会出展費
法人設立関係費 定款作成費(印紙代は除く。)、法人登記費用等(登録免許税は除く。)
その他事業に必要な経費として市長が認める経費 その他事業に必要な経費として市長が認める経費

4.補助額

 補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨てるものとする。)以内で算定する。

 ただし、10万円を上限とします。

 ※予算の上限に達し次第、受付を終了します。

5.申請方法

申請期間

 令和8年5月1日(金曜日)〜 交付決定額が予算額に達するまで

提出書類

 ■交付申請時

 ■実績報告時

 ※収支決算書は、税抜の金額で記載してください。

 ■提出方法

 経済・雇用戦略課へ持参してください。
 ※郵送での受付は行っていません。

6.その他

 詳細は下記交付要綱をご確認ください。

問い合わせ先

 鳥取市経済観光部 経済・雇用戦略課
 地域経済係 (本庁舎4階 48番窓口)

  • Tel:0857-30-8282
  • Fax:0857-20-3947
  • E-mail:keizai@city.tottori.lg.jp
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