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鳥取市中小企業人材育成補助金
人材育成に取り組む中小規模事業者を応援します!
本助成金は、従業員の育成に取り組む中小企業者における、研修等の開催や受講に係る経費の一部を補助することで、業務上必要な能力の向上又は技術、知識等の習得を図り、市内事業者の労働生産性の向上による持続的な発展をもって、本市の産業振興を図ることを目的として交付します。
補助対象者
鳥取市内に本社又は支社が所在する事業者であって、次のいずれも満たす者。
- 次のいずれかに該当する者であること。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者
- 社会福祉法人、医療福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)又は有限責任事業組合(LLP)
- 研修業務の委託先と資本的、経済的、組織的な関連性からみて密接な関係にない者。
- 研修業務の委託先が、事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族でない者。
- 暴力団又は暴力団員でないこと。また、暴力団と密接な関わりのある事業者でないこと。
- 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。
- 本市の市税、下水道使用料及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。
- 営業に関して必要な許認可等を取得している者。
対象となる研修
生産性の向上、収益力の強化、人材の育成若しくは定着に資する専門的な能力の向上又は技術、資格、知識等の習得やリスキリングなどによるスキルアップに資する研修又は講習で、次のいずれかが実施するものとする。
- 公的研修機関
- 試験研究機関、教育訓練機関、中小企業団体、事業協同組合等
- 専門的な研修を行っている民間団体又は企業等
- 補助対象者が自ら企画して主催する研修等。ただし、新入社員研修は除く。
補助対象事業は、次の各号のいずれかに該当する専門的な研修又は講習とする。
⑴ 業務に必要な専門的な技術・技能に係る研修
建設業・運送業におけるフォークリフト等の運転・操作技能講習、製造業におけるアーク溶接等の技術・技能講習その他業務遂行上必要な専門的な技術・技能の習得を目的とした研修
⑵ 成長が見込まれる先端技術に係る研修
AI、IoT、DX等の次世代技術・先端技術に関する講習その他成長が見込まれる先端技術の習得を目的とした研修
⑶ 新製品・新サービスの開発に係る研修
開発マネジメント、ブランディング、知的財産に関する講習その他新製品・新サービスの開発に資する研修
⑷ 生産管理・品質管理に係る研修
品質管理、原価管理、在庫管理に関する講習その他生産管理・品質管理の向上を目的とした研修
⑸ 生産性向上に係る研修
生産現場改善、物流改善、業務改善に関する講習その他生産性向上を目的とした研修
⑹ 経営戦略、販売戦略及びマーケティングに係る研修
経営・販売戦略策定、マーケティング戦略、データ分析に関する講習その他経営戦略、販売戦略及びマーケティングの強化を目的とした研修
⑺ 経営又は管理に係る研修
管理職又は経営層向けのマネジメント、リーダーシップ、コーチング、決算・財務分析に関する講習その他経営又は管理能力の向上を目的とした研修
⑻ 人材の育成又は定着に係る研修
若手社員、中堅社員等を対象とした育成・フォローアップ、チームビルディング、部下育成手法に関する講習その他人材の育成又は定着を目的とした研修
⑼ 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める専門的な研修
次の各号に掲げる研修又は講習は、補助対象事業としない。
⑴ 基礎的なビジネスマナー又は一般的なコミュニケーションに係る研修(ビジネスマナー、電話対応、ビジネス文書・メールの基本的な作成方法、名刺交換、来客対応、報告・連絡・相談、話し方、聴き方、伝え方、説明力、プレゼンテーションの基礎等)
⑵ 一般的な業務姿勢又は自己管理に係る研修(段取り力、タイムマネジメント、アンガーマネジメント、マインドセット、ハラスメント防止等)
⑶ 総務・人事・経理等の管理部門における定型的な事務処理に係る基礎研修(簿記3級以下、経理実務の基礎、給与計算、年末調整、社会保険・労働保険の基礎手続、人事制度の基礎等)
⑷ 基礎的なパソコン操作に係る研修(ワード、エクセル、パワーポイント等の基本操作)
⑸ 汎用的な思考法又はビジネススキルに係る研修(一般的なロジカルシンキング、問題解決の基礎、PDCA等)。ただし、業務改善、生産性向上等の具体的な手法を含む専門的な研修は除く。
⑹ 一般的な語学研修。ただし、業務上必要な専門用語を含む技術文書の読解、海外取引に特化した商談スキル等、業務に直結する専門的な語学研修は除く。
⑺ 資格取得のみを目的とした研修。ただし、業務遂行上必要な技術・技能の習得を伴う講習は除く。
⑻ 大型免許等の道路交通法に基づく運転免許の取得のみを目的とした研修。ただし、フォークリフト、玉掛け、クレーン等の業務に必要な技能講習は除く。
⑼ 研修の実施又は修了を客観的に証明できる書類(修了証、受講証明書、研修実施時の写真、配布資料等)を提出できない研修
⑽ その他市長が補助対象として適当でないと認める研修
補助対象経費
謝金、委託料(研修業務委託費)、会場借上料、教材費、受講料、交通費、宿泊費
※受験料のみの申請は対象外
ただし、消費税及び地方消費税に相当する額は除く。
補助金の額の算定
- 補助率
一般企業 2分の1
かがやき企業 3分の2 ※かがやき企業とは… - 補助限度額
研修対象者1人当たり5万円を限度とし、1企業につき20万円までとする。
申請の流れ
メールで提出ください。押印が必要な手続き・届出等については、カラースキャンをして添付ください。
| 1. | 「補助金等交付申請書」の提出 ※経費支払い日の2週間前まで ※すでに経費を支払っているものは対象外 |
申請者 | |
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| 2. | 「補助金等交付決定通知書」を通知 | 鳥取市 | |
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| 3. | 経費を支払い、申し込みをして受講 | 申請者 | |
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| 4. | 「補助事業等実績報告書」を提出 ※補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日まで ※資格を取得する事業については合格証書も必要 |
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申請者 |
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| 5. | 「補助金等交付額確定通知書」を通知 | 鳥取市 | |
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| 6. |
「補助金等交付請求書」、「口座振込依頼書」を提出 |
申請者 | |
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| 7. | 申請者の指定する口座へ補助金を交付 | 鳥取市 | |
申請
提出先
〒680-8571 鳥取市幸町71番地 鳥取市役所4階48番 経済観光部 経済・雇用戦略課 E-mail : keizai@city.tottori.lg.jp ※メールで提出ください。押印が必要な手続き・届出等については、カラースキャンをして添付ください。



