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鳥取市まちなか振興ビジネス活性化支援事業補助金について

ページID:0005183 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示

1 目的

 商店街振興組合等が、商業・居住エリアである「まちなか」を振興する観点で実施する、地域課題に対応するための事業に要する経費の一部について補助することで、まちなか振興を図るとともに、まちなかにおける中小商業の振興に寄与することを目的としています。

2 まちなかとは

 この事業における「まちなか」とは、「鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例」で定める中山間地域を除く地域とします。
 (旧市、富桑、美保、中ノ郷、千代水、湖山、賀露、末恒地区 ※地区の定義は昭和の大合併前の市町村区域)
 まちなか区域図 [PDFファイル/96KB]

3 対象者

  1. 環境整備等支援事業(1以上の地域課題に対応)
       商店街組織
  2. 出店促進支援事業(2以上の地域課題に対応)
       中小企業者

 ※ 地域課題とは、次の5つのものを指します。
 (1) 少子化 (2) 高齢化 (3) 安全・安心 (4) まちなか商業集積の衰退・賑わいの喪失
 (5)デジタル化(キャッシュレス化) (6)地産地消 (7) その他各地域において広く認識されている固有課題

4 補助対象事業

  1. 環境整備等支援事業
    地域課題の解決に資する環境整備等を実施するための事業
    1. 商業・サービス機能向上
      • 空き店舗等を活用したテナントミックス事業、不足業種・業態の誘致及び出店促進
      • 空き店舗等を活用した買物・グルメ等の情報発信・体験施設、地域資源を活用したまちなか観光
      •  既存大型店等との連携事業 など
    2. 生活者・来街者の利便性向上
      • 商店街等の照明、防犯カメラ、バリアフリー化(アーケード改修を除く。)
      • 空き店舗等を活用した休憩施設・トイレ、交流施設・スペース など
    3. その他まちなかのビジネス活性化を図るために実施される地域課題の解決に資する事業
  2. 出店促進支援事業
     
    地域課題の解決に資する新規出店に係る事業であって、商工団体より事業の継続性が高いと判断され、当該商工団体の継続的な経営支援を受ける事業

 ※ 出店対象地の商店街組織が環境整備事業で実施する事業にあわせて行われる新規出店である場合、補助対象事業費のうち重複しない部分において本事業の申請を行うことができるものとする。

5 対象経費

 事業の実施に必要となる以下の経費を対象とします。

  1. 環境整備等支援事業
    (1) 事業検討に要する調査研究・実証実験に係る経費
    (2) 施設の改修に係る経費
    (3) サービス・システム等の導入に係る経費
    (4) 上記(2)、(3)に付随して実施されるPR活動に係る経費
  2. 出店促進支援事業
    (1) 店舗改修費
    (2) 上記(1)に付随して必要と認められる広告宣伝費、専門家招聘費

6 補助率

 2/3(補助金の上限額600万円)

7 申請方法

 事業計画書(様式第1号)及び収支予算書(様式第2号)を下記の提出先に提出してください。

提出先

 〒680-8571 鳥取市幸町71番地 鳥取市役所4階48番 経済観光部 経済・雇用戦略課
E-mail : keizai@city.tottori.lg.jp ※署名または押印が不要な手続・届出等については、メールでの提出も可能です。

 また、とっとり電子申請サービス(鳥取市)による各種申請も可能です。
 ご利用される場合は、それぞれ以下のリンクからアクセスしてください。

 <補助金等交付申請><外部リンク>

 <補助事業等変更(中止・廃止)承認申請><外部リンク>

 <補助事業等実績報告><外部リンク>

ダウンロード

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