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鳥取県最低賃金の改正について

ページID:0005194 更新日:2025年10月20日更新 印刷ページ表示
表1

 鳥取県最低賃金額

発効年月日

1時間 1,030円

令和7年10月4日

  1. 「鳥取県最低賃金」は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、鳥取県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。
  2. 最低賃金額には、次の賃金は含まれません。
    1. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
    2. 臨時に支払われる賃金
    3. 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
    4. 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金

詳しくは、 鳥取労働局労働基準部賃金室(0857-29-1705)

又は各労働基準監督署にお問合せください。