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鳥取県最低賃金の改正について
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鳥取県最低賃金額 |
発効年月日 |
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1時間 1,030円 |
令和7年10月4日 |
- 「鳥取県最低賃金」は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、鳥取県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。
- 最低賃金額には、次の賃金は含まれません。
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金
詳しくは、 鳥取労働局労働基準部賃金室(0857-29-1705)
又は各労働基準監督署にお問合せください。


